家族信託で後悔しないために|デメリットと失敗しやすい事例を解説
家族の財産を柔軟に管理できる手法として、家族信託が注目されています。認知症による資産凍結を防ぐ有力な手段ですが、万能な制度ではありません。身上監護ができない、損益通算が認められないといった法律・税務上の制約があり、設計を誤ると親族間のトラブルにつながることもあります。
本記事では、司法書士が家族信託のデメリットや失敗事例を整理し、後悔しないための対策をわかりやすく解説します。
家族信託は万能ではない|知っておきたい3つのデメリット
家族信託を検討する際、まず理解しておきたいのが制度の限界です。財産管理には強みを発揮する一方、生活面のサポートや税務面では制約があり、財産を託される受託者にも一定の負担が生じます。ここでは、押さえておきたい3つのデメリットを解説します。
身上監護(生活・介護の手続き)ができない
家族信託では、受託者が本人に代わって施設入所の手続きや入院契約を結ぶ「身上監護」ができません。家族信託は財産の管理・処分に特化した制度であり、生活や医療に関する代理権は含まれていないためです。
親が認知症になり老人ホームへの入居が必要になった場合、受託者は信託財産から費用を支払うことはできますが、入居契約に代わって署名することはできません。生活面のサポートまで見据える場合は、別の制度との併用を検討する必要があります。
参考:裁判所「成年後見制度の概要を知りたい方へ」
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/koukenp1/index.html
不動産所得の損益通算ができない
信託財産である不動産から損失が出た場合、他の所得と合算して計算する損益通算が認められません。信託した不動産の赤字は、税務上「なかったもの」として扱われる仕組みになっているためです。
例えば、信託したアパートで大規模修繕を行い赤字が出ても、給与所得や他の不動産所得の黒字と相殺して節税することはできません。収益不動産を信託に組み込む場合は、この制約を踏まえた収支計画が欠かせません。
受託者に事務的・心理的な負担がかかる
家族信託の受託者には、事務的にも心理的にも一定の負担がかかります。信託法では、受託者が信託財産と自分の財産を分けて管理する分別管理義務や、帳簿を作成して定期的に報告する義務を負うと定められているためです。
日々の入出金の記録や領収書の保管、計算書類の作成といった作業を長期間続ける必要があります。加えて、他の親族から管理内容を疑われることもあり、家族関係に影響が出る場合もあります。
【失敗事例】家族信託で後悔しやすい3つのケース
家族信託は、契約を結ぶだけで十分な効果を発揮するとは限りません。設計や知識が不足していると、思わぬトラブルに発展することがあります。ここでは、実務でよく見られる3つの失敗パターンを紹介します。
身上監護を考えておらず、結局「後見制度」も必要になったケース
「信託があるから安心」と考え、身上監護への備えを後回しにしていたケースです。家族信託の受託者には介護契約や施設入所契約の代理権がないため、施設側から契約を断られることがあります。
認知症の親のために老人ホームを探したものの、施設から「成年後見人でなければ契約できない」と言われ、あらためて家庭裁判所へ後見人選任の申し立てを行うことになった例もあります。結果として、手続きが数か月ほど滞ってしまうこともあります。
契約書の不備で信託口口座が開設できず、資金が動かせなくなったケース
専門知識が十分でないまま作成した契約書では、金融機関の審査に通らないことがあります。信託専用の口座(信託口口座)は金融機関ごとに基準が異なり、受託者の権限や信託の目的が明確に記載されていないと、開設を断られる場合があります。
既存のひな形を組み合わせて作成した契約書が銀行の審査を通らず、現金を信託財産として管理できなくなった例も見られます。口座が開設できないと、資金を動かせず信託が実質的に機能しなくなる恐れがあります。
受託者が先に亡くなり、後継者不在のまま信託が終了してしまったケース
信託法第163条第3号では、受託者が欠けた場合であって、新たな受託者が就任しない状態が1年間継続したときは、信託が終了すると定められています。受託者に指定していた家族が先に亡くなり、後継の受託者を決めていなかったために、この規定により信託が終了してしまうケースもあります。
財産が本人の名義に戻ると、判断能力の状況によっては、再び資産が動かしにくい状態に陥ることもあります。
参考:e-Gov法令検索「信託法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
家族信託で後悔しないための3つの事前対策
デメリットや失敗事例を踏まえると、契約の設計段階でいくつかの対策を講じておくことで、多くのリスクは軽減できます。ここでは代表的な3つの対策を紹介します。
対策1:身の回りのサポートは「任意後見」とあわせて備える
身上監護ができないという弱点は、任意後見制度と組み合わせることで補いやすくなります。任意後見契約に関する法律では、判断能力が十分なうちに将来の生活・療養看護・財産管理の一部を委託しておく契約が定められています。
財産管理は家族信託、施設入所契約などの生活面の代理は任意後見が担うという役割分担により、認知症後の「お金」と「生活」の両面に備えやすくなります。
対策2:透明性を高めるために「信託監督人」を設置する
信託監督人とは、受託者が適切に財産を管理しているかを確認する役割の人です。信託法では、信託監督人を設置できることが定められています。専門家が信託監督人に就くことで、他の親族に対して管理の透明性を示しやすくなり、不信感の防止につながります。身内にチェック役がいない家庭では、検討する価値がある対策です。
対策3:受託者が不在にならないよう「後継受託者」を決めておく
受託者が欠けた状態が1年間続くと信託が終了してしまうため、契約の中であらかじめ後継の受託者を定めておくことが望ましいといえます。第一候補だけでなく第二候補まで指定しておけば、万が一の際にも空白期間を減らしやすくなります。
頼れる親族が身近にいない場合は、法人を受託者とする方法が検討されることもあります。
専門家選びで差がつく!失敗しない家族信託4つのチェックポイント
家族信託は法務・登記・税務にまたがる専門的な制度です。相談先を選ぶ際は、以下の4つの視点で確認しておくと安心です。
出口戦略まで見据えた設計を提案してくれるか
家族信託は契約して終わりではなく、将来の信託終了時に財産をどう引き継ぐかまで見据えた設計が必要です。この視点が欠けていると、想定外の税負担やトラブルにつながることがあります。
契約後も継続的にサポートしてくれる体制があるか
家族信託は長期間続く仕組みのため、契約後も状況の変化に応じた見直しが必要になる場合があります。運用開始後も相談できる体制があるかを確認しておきましょう。
法務・登記・税務まで一気通貫で相談できるか
家族信託には、契約書の作成、信託登記、税務申告など複数の専門知識が関わります。日本司法書士会連合会のガイドラインでも、司法書士が民事信託を支援する際に留意すべき事項が示されています。それぞれを別々の専門家に依頼するより、一気通貫で相談できる窓口があると手続きがスムーズです。
デメリットやリスクも包み隠さず説明してくれるか
メリットばかりを強調する説明には注意が必要です。信頼できる専門家は、家族信託が適しているかどうかを含めて、リスクや制約も丁寧に説明してくれます。
まとめ:家族信託のデメリットは、事前の設計と専門家選びで対策できる
家族信託には、身上監護ができない、損益通算ができない、受託者の負担が大きいといったデメリットがあります。これらを知らずに契約すると、後見制度の追加利用や口座開設のトラブル、受託者不在による信託終了など、想定外の事態につながることもあります。
任意後見との併用や信託監督人の設置、後継受託者の指定といった対策を講じることで、デメリットの多くは軽減できます。契約前に複数の専門家へ相談し、リスクも含めて納得したうえで進めることをおすすめします。
【無料相談のご予約はこちら】 TEL:0120-855-858(受付時間:平日9:00〜20:00/土日祝も対応)

