生前贈与

業務内容

生前贈与とは、生前に特定の財産を特定の人に譲渡することです。相続税の節税対策に使われることもありますし、相続時に相続人がもめないように遺産分割対策として使われることもあります。

生前贈与には、不動産の贈与、預貯金の贈与、生命保険を活用した贈与等があり、民法上の問題や様々な税金にも配慮しながら対応する必要がある等、専門的な知識がなければ贈与を適切に実行できないことが多々あります。ご年齢、家族構成、資産の状況等を具体的にお伺いしながらご相談をいただくことがベストであると考えております。

贈与の流れ ―不動産のケース―

  1. ご相談・ご依頼
  2. 不動産調査、贈与登記のための必要書類の収集
  3. 贈与契約書・登記申請書の作成
  4. 法務局へ贈与登記の申請
  5. 贈与登記完了・登記識別情報(権利証)の発行

贈与登記は司法書士にお任せください

不動産の生前贈与を検討する場合、不動産は比較的他の資産より高額になるため、課税額も高額になりがちです。贈与税は、相続時精算課税制度を用いて一時的に回避できる場合がありますが、適切かどうかは検討が必要です。また、贈与税以外にも“不動産取得税”と“登録免許税”もかかるため、それらも含めてメリットとデメリットを考慮して検討しなければなりません。

明成法務司法書士法人では、贈与登記のご依頼をいただいた場合、

①贈与登記についてのアドバイス

②物件調査

③必要書類の収集と作成

④法務局の対応

の一連の流れをすべてお任せいただけます。

ただし、生前贈与をするために、当初想定していたよりも予算が高額になる場合は、費用を抑えるために、公正証書遺言の作成を検討することもあります。特定の財産を特定の個人に譲渡したいという意向を実現されるには公正証書遺言で足りることが多いためです。

生前贈与を検討されている方は、一度お気軽に明成法務司法書士法人にご相談ください。

初回相談無料!

※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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