商業登記

業務内容

商業登記は、法律によって登記すべきと定められた事項を商業登記簿に記載することで一般に公開する制度です。

会社を経営していく中で、役員の変更、社名や目的の変更、本店移転など様々な変更が生じます。これらの変更の他に、増資(新株発行を伴う金銭出資、現物出資、他)、新株予約権の発行等が生じた際には、変更があったときから原則2週間以内に登記をすることが法令で義務づけられており、登記を怠ると過料が科されることになっています。

商業登記には期限があり、迅速な手続きが必要とされますが、各種書類の作成や登記の申請は思った以上に面倒で手間がかかります。

ご相談・お手続きの流れ

  1. ご相談・ご依頼
  2. 印鑑証明書等、必要書類のご準備(お客様にて)
  3. 登記必要書類の作成
  4. 各種書類への押印(お客様にて)
  5. 登記申請
  6. 完了後書類の納品

商業登記は明成法務司法書士法人にお任せください

商業登記の手続きは一見簡単に見える変更手続きでも実は奥が深い手続きです。

例えば、第三者から資金提供を受けた際に、増資として処理した方が良いのか、新株予約権を活用した方が良いのかという問題があり、これは専門家に相談した上で手続きを進めた方が良いでしょう。

また、役員変更の分野では、死亡した取締役に対して行う登記が「死亡」以外に「退任」となる場合があるなど日常的に手続きをしていなければ気付きにくい点もあります。

商業登記を正確かつスムーズに実行するため、ぜひ明成法務司法書士法人までご相談ください。弁護士・税理士等他士業とも連携したサポートの提供も行っております。

初回相談無料!

※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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