不動産登記

業務内容

不動産登記とは、不動産の権利関係を公に明らかにするために設けられた制度です。不動産の権利関係を知るには、不動産の登記簿を見れば一目で分かります。所有者が誰なのか、どこの金融機関からいくらお金を借りて担保設定しているのかといった情報が記載されます。

裏を返せば、不動産の権利関係に変化が起こった場合、例えば、不動産を新たに取得したのであれば、それを登記しなければ、第三者に対して自分がこの不動産を所有しているということを主張できません。

したがって、下記のようなケースでは不動産登記が必要になります。

  • 不動産を購入した、売却した
  • 不動産を贈与した
  • 住宅ローンの借り換えをした
  • 住宅ローンを完済した
  • 不動産の所有者が亡くなった
  • 不動産の所有者が住所を変更した
  • 離婚に伴い、不動産を財産分与した

不動産登記の流れ

  1. 面談による打ち合わせ
  2. 事前見積・正式に依頼
  3. 必要書類の収集及び作成
  4. 法務局へ登記の申請
  5. 登記完了・権利証の発行

不動産登記は司法書士にお任せください

不動産の権利関係に変更があった場合、不動産登記手続きを必ずしておくべきです。
不動産を買った場合、離婚に伴う財産分与で不動産を取得した場合、不動産を担保に取る場合など、ご自身の不動産に対する権利を守るために必要な手続きです。

不動産の売買、住宅ローンの借り換え等をする際は、銀行や不動産業者とお付き合いのある司法書士を紹介され、手続きを進めていくことが一般的です。
しかし、報酬が高く設定されている場合もありますので、「ちょっと高いのでは?」との疑問をお持ちになった場合は、明成法務司法書士法人にご相談ください。無料で適正な報酬額をご案内いたします。

また、離婚に際して、不動産を財産分与の対象とする場合は、財産分与契約書の作成や離婚届の提出をする前に、予め司法書士に相談し準備することで手続きを円滑に進めることができます。

不動産の売却、購入、財産分与、住宅ローンの設定や抹消による登記のお手続きは、明成法務司法書士法人にご相談ください。

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※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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