遺言書と遺留分の関係を解説|割合の計算方法・請求手順・対処法まで

「遺言書が見つかったが、自分の取り分がほとんどなかった」「特定の子に多くを譲りたいが、他の子から請求されないか心配だ」と感じている方は少なくありません。

遺言書は故人の意思を尊重する大切な書類ですが、法律には「遺留分(いりゅうぶん)」という制度があります。これは、一定の相続人に保障された最低限の取り分を守るための権利です。たとえ遺言書に「全財産を特定の誰かに譲る」と書かれていても、一定の相続人は法律に基づき自分の取り分を主張できる場合があります。

一方、遺言を残す側は、遺留分に配慮しないと、死後に家族間のトラブルにつながる可能性があります。この記事では、遺留分の基本的な仕組みから割合の計算方法、請求の手順、トラブルを防ぐ対策までをわかりやすく解説します。

なお、遺留分侵害額請求は請求額が140万円を超えることが多く、相手方との交渉や調停・訴訟を伴います。こうした金銭の請求や争いの代理は弁護士の業務範囲です。当法人(司法書士事務所)では、遺言書作成に関する書類作成の支援などを行い、実際の請求交渉が必要な場合は提携する弁護士をご案内します。

遺留分とは何か|法定相続人に保障された最低限の取り分

遺留分とは、遺言によっても奪うことができない、一定の法定相続人に保障された「最低限の取り分」のことです。

法律は遺言者の意思を尊重しつつも、残された家族の生活の安定などに配慮して、この制度を設けています。遺言書は強い効力を持ちますが、遺留分そのものを一方的に消滅させることはできません。

この権利を持つのは、配偶者・子ども(およびその代襲相続人)・直系尊属(父母や祖父母)に限られます。注意が必要なのは、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分が認められていない点です。兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、有効な遺言書を作成しておくことで、その希望を実現しやすくなります。

遺留分を持つ相続人の範囲

遺留分を持つ権利者(遺留分権利者)は以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 子(子が先に亡くなっている場合は孫)
  • 子がいない場合は父母・祖父母などの直系尊属

これらの方は、遺言によって財産がゼロに指定されていても、法律に基づき一定額の支払いを求めることができます。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には遺留分がありません。「疎遠な兄弟には財産を渡したくない」という場合、有効な遺言書を作成しておけば、後から遺留分を請求される心配は基本的にありません。

代襲相続が発生した場合の遺留分

子どもが親(被相続人)より先に亡くなっている場合、その子(孫)が権利を引き継ぎます。これを代襲相続といい、代襲相続人である孫にも遺留分が認められます。孫が複数いる場合は、本来その親が受け取るはずだった遺留分を人数で分けます。

遺留分の割合と具体的な計算方法

遺留分として請求できる金額は、単純に「全財産の何分の一」とはなりません。まず「遺留分を算定するための基礎となる財産」を確定させる必要があります。亡くなった時の財産だけでなく、生前に行われた一定の贈与なども含まれるため、計算が複雑になりがちです。

相続人の構成で変わる遺留分割合

遺留分全体(総体的遺留分)は、原則として基礎財産の「2分の1」です。ただし、相続人が直系尊属のみの場合は「3分の1」となります(民法1042条)。個々の相続人の遺留分は、この割合に各自の法定相続分を掛けて算出します。

計算例(子ども3人のケース)

例えば、子ども3人が相続人で「長男にすべての財産(6,000万円)を譲る」という遺言があった場合を考えます。

全体の遺留分は2分の1(3,000万円)です。これを法定相続分(3人で3分の1ずつ)で按分するため、次男・三男それぞれの遺留分は1,000万円(6,000万円 × 1/2 × 1/3)が目安となります。相続人の人数が増えるほど一人あたりの金額は小さくなりますが、最低限の取り分は保障されます。なお、実際の金額は生前贈与や債務の有無などによって変わるため、正確な計算は個別に確認が必要です。

生前贈与や遺贈も計算対象になる

遺留分の計算で問題になりやすいのが、生前贈与の扱いです。基礎財産に算入される主なものとして、相続人以外に対する贈与では原則として相続開始前1年以内に行われた贈与、相続人に対する「特別受益」(結婚資金や住宅購入の援助など)にあたる贈与では原則として相続開始前10年以内のものが挙げられます(民法1044条)。「生前にすべて渡したから遺留分の問題は生じない」という主張が通らないケースもあるため、注意が必要です。

遺留分を無視した遺言の効力

「遺留分を侵害した遺言書は無効になるのか」という質問をよく受けますが、遺言書自体は有効です。

ただし、遺留分を持つ相続人が「侵害された分を金銭で支払ってほしい」と請求した場合、その請求に応じる必要が生じます。遺留分は自動的に配分されるものではなく、権利者が「遺留分侵害額請求」という意思表示をして初めて具体的な効力が生じます。

「遺留分を認めない」と書かれていても請求は可能

「長男にすべてを託す。他の子は一切請求しないこと」と遺言に書かれていても、法律が保障する遺留分を奪うことはできません。このような記載があっても、遺留分権利者は権利を行使できます。

ただし、なぜそのような分け方にしたのかという理由が「付言事項」として丁寧に記されていれば、相続人が納得して請求を控えるといった心理的な効果が期待できる場合もあります。

2019年の改正で「金銭による支払い」に一本化された

2019年施行の民法改正により、遺留分の請求は、財産そのものの返還ではなく「侵害された額に相当する金銭の支払いを求める(遺留分侵害額請求)」という形に統一されました。

以前は不動産が共有状態になるケースがありましたが、現在は不動産を取得した人が他の相続人に金銭を支払う形になり、不動産の管理や売却をめぐる二次的なトラブルを避けやすくなっています。

遺留分侵害額請求の手順|時効に注意して進める4ステップ

遺留分侵害額請求には、期間制限があります。特に注意すべきは、権利行使の起点となる「1年」という時効です。ここで解説する交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の業務範囲となるため、実際に請求を進める際は弁護士にご相談ください。

ステップ1:内容証明郵便で時効をストップさせる

遺留分侵害額請求の権利は、「相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時」から1年以内に行使しないと、時効によって消滅します。また、これとは別に、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使できなくなります(民法1048条)。

1年の時効が迫っている場合は、まず請求の意思表示を行い、その事実を証拠として残すために内容証明郵便を送付するのが一般的です。これにより「聞いていない」と後から言われるリスクを抑え、期間内に権利を行使したことを明確にできます。

ステップ2:相手方との話し合い(協議)

請求の意思表示をした後は、相手方と金額や支払い方法について話し合います。双方が合意できれば、合意内容を書面にまとめて解決となります。

ステップ3:話し合いが決裂した場合は調停へ

話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しない場合は訴訟に移行します。これらの手続きにおける代理は弁護士の業務範囲です。当法人では、こうした段階に至った場合、提携する弁護士をご案内します。

ステップ4:不動産しかない場合の「支払い猶予」

遺留分は原則として金銭で支払います。相続財産が不動産中心で、すぐに現金を用意できない場合には、裁判所が支払いについて相当の期限を許与する仕組みもあります。

遺言者向け|遺留分トラブルを未然に防ぐ3つの対策

遺留分という権利を否定するのではなく、あらかじめ配慮しておくことで、円満な相続につなげやすくなります。

対策①:生命保険を活用して支払いの資金を準備する

生命保険金は、原則として遺留分算定の基礎財産には含まれません(保険金額が遺産全体に比して著しく高額であるなど、例外的に持ち戻しの対象となる場合もあります)。特定の相続人を受取人にして保険金を残しておけば、その現金を他の相続人への支払いの原資に充てることができます。不動産を相続させたい相続人に現金も確保させておくことで、金銭面での解決がしやすくなります。

対策②:生前贈与のタイミングと特別受益に注意する

生前贈与も遺留分の計算対象になり得ますが、贈与の相手やタイミングによって扱いが異なります。特定の相続人への多額の援助は「特別受益」として計算に含まれる場合があります。こうした点を踏まえて、贈与の時期や方法を検討することが大切です。

対策③:付言事項で家族への想いを伝える

法律上の効力を持つものではありませんが、遺言書の末尾に「なぜこの配分にしたのか」という想いを記す「付言事項」が、争いの抑止につながることがあります。「長男には介護の負担をかけたので自宅を譲る」といった誠実なメッセージは、相続人の納得感につながる場合があります。

よくある質問(Q&A)

Q:前妻の子にも、本妻の子と同じ遺留分は認められますか?

A:法律上は同じ割合の権利が認められます。前妻の子や認知された子であっても、実子であれば同じ遺留分を持ちます。後からのトラブルを避けるため、すべての相続人を事前に把握したうえで対策を検討することをおすすめします。

Q:相続放棄をした場合、遺留分だけを請求することは可能ですか?

A:できません。相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われるため、遺留分も請求できなくなります。一方、多額の借金があり相続に関わりたくない場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを検討する必要があります。

Q:兄弟姉妹に遺留分はありますか?

A:ありません。兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が認められていません。特定の友人に全財産を譲りたい場合なども、有効な遺言書を作成しておくことで、親族から遺留分を請求される心配を抑えられます。

まとめ:遺留分トラブルを避け、円満な相続を実現するために

遺留分は、一定の法定相続人に保障された権利です。「遺言書さえあれば安心」と考えていると、死後に家族が思わぬトラブルに直面することもあります。

ご自身の遺留分が侵害されていると感じる方は、1年という時効に注意しながら、正確な計算と早めの対応が求められます。ただし、実際の請求交渉や調停・訴訟は弁護士の業務範囲となります。一方、遺言を残す側の方は、あらかじめ遺留分に配慮した内容を検討しておくことが大切です。

明成法務司法書士法人では、年間1,000件を超える相談実績をもとに、遺言書作成に関する書類作成の支援や、相続登記(不動産の名義変更)などをお手伝いしています。遺留分をめぐる請求交渉など争いのある事案については、提携する弁護士とをご案内します。初回のご相談は無料で、平日は20時まで、土日祝日も電話でのご相談を受け付けています。

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