相続放棄できる期間はいつまで?3ヶ月の期限と注意点を解説
相続放棄の期間「3ヶ月」はいつから数える?熟慮期間の基本
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる法的な期限があります。この期間を正しく理解しておかないと、知らないうちに期限を過ぎてしまうリスクがあります。まずは熟慮期間の意味と、期限を過ぎた場合に何が起きるか、そして選べる選択肢について整理しておきましょう。熟慮期間とは?相続するかどうかを考えるための猶予期間
熟慮期間とは、相続人が「相続するかどうか」を判断するために法律で認められた猶予期間です。民法第915条により、原則として3ヶ月以内と定められています。 この期間中に、相続人はプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も調査したうえで、どうするかを決めなければなりません。期間が短く感じるかもしれませんが、これは相続関係を早期に確定させ、債権者などの利害関係者を保護する目的もあります。自分の人生に関わる重大な決断をする時間ですので、早めに動き始めることが大切です。 (参考:e-Gov法令検索「民法第915条」)期限内に何もしなかった場合に起こること—借金も引き継ぐリスク
熟慮期間内に何の手続きもしなかった場合、「単純承認」をしたとみなされます。これは、被相続人のすべての財産を無条件で引き継いだことになる状態です。 もし亡くなった方に多額の借金があった場合、その返済義務もすべて負うことになります。一度単純承認が成立すると、後から覆すことは原則として不可能です。「知らなかった」では通用しないため、相続が発生したら早めに財産状況の確認を始めましょう。相続放棄・限定承認・単純承認の3つの選択肢を比較
相続が発生したとき、選べる方法は大きく3つあります。| 選択肢 | 内容 | 手続き | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | プラスもマイナスも一切引き継がない | 各自で家庭裁判所へ申述 | 1人でも可能 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスを清算 | 相続人全員で家庭裁判所へ申述 | 全員の同意が必要 |
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ | 手続き不要(何もしなければ成立) | 期限後は自動的に成立 |
相続放棄の期間の起算点—「いつから3ヶ月」かを3つのパターンで解説
「3ヶ月以内」という期限は知っていても、「いつから数えるか」を正確に把握していない方は少なくありません。起算点を誤ると、まだ期限内なのに諦めてしまったり、逆に期限切れに気づかなかったりするおそれがあります。ご自身の状況がどのパターンに当てはまるかを、ここで確認しておきましょう。
原則は「自分が相続人だと知った日」の翌日から
相続放棄の起算点は、被相続人が亡くなった日とは限りません。民法第915条第1項により、「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点とされています。具体的には、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人であることを認識した日を指します。
期間の計算では初日を含めず、翌日から3ヶ月を数えます(民法第140条)。たとえば5月1日に死亡を知った場合、翌日の5月2日からカウントが始まり、8月1日が期限日となります。なお、期限の末日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限日となります。
被相続人と疎遠だった・後から死亡を知った場合の起算点
被相続人と長年疎遠だった場合や、遠方に住んでいて連絡が遅れた場合は、死亡日とは異なる日が起算点になることがあります。この場合の起算点は、死亡の事実を実際に知った日の翌日と考えられます。
死亡から長い年月が経っていても、知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。「死亡日から3ヶ月が過ぎているから無理だ」と早合点して諦めてしまうのは、もったいないケースです。裁判所には「なぜ今のタイミングで知ったのか」を説明する資料の提出が必要になることがありますが、自己判断で諦めず、知った日を起点として冷静に期限を確認しましょう。
後順位の相続人(親・兄弟姉妹)に権利が回ってきた場合の起算点
先順位の相続人(子など)が全員相続放棄をすると、次の順位の相続人(親や兄弟姉妹)に相続権が移ります。この場合の起算点は、自分に相続権が移ったことを知った日の翌日と考えられます。
注意したいのは、家庭裁判所から自動的に通知が届くわけではない点です。債権者からの督促状で初めて相続権の移動を知るケースもあります。後順位の相続人の方は、先順位者から連絡を受けた日や督促状が届いた日を正確に記録しておきましょう。
起算点の具体例—ケース別に期限日をシミュレーション
理解を深めるために、具体的なケースで期限日を確認しておきましょう。
| ケース | 起算点 | 期限日の例 |
|---|---|---|
| 死亡と同時に知った | 死亡日の翌日 | 5月1日に知る→8月1日 |
| 死亡の3ヶ月後に知った | 知った日の翌日 | 8月1日に知る→11月1日 |
| 先順位が放棄して権利が回ってきた | 知った日の翌日 | 9月1日に知る→12月1日 |
| 末日が土日祝日の場合 | 翌開庁日 | 期限が日曜→翌月曜が期限 |
3ヶ月以内にやるべきこと—期間内の行動チェックリスト3つ
プラスの財産と借金を調査する—何をどこで確認するか
相続放棄を判断するには、まず被相続人の財産状況を把握することが必要です。プラスの財産だけでなく、借金や保証債務がないかを漏れなく確認しましょう。
主な調査先と調査内容は次のとおりです。
- 預貯金:通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物を確認
- 不動産:固定資産税の納税通知書・登記事項証明書(登記簿謄本)で確認
- 借金・ローン:信用情報機関(CIC・JICCなど)への照会、自宅の督促状や契約書を確認
- 保証債務:契約書類や金融機関からの郵便物を確認
- 税金の未払い:市区町村役場への問い合わせ
特に借金については、自宅に残された書類を丁寧に確認する地道な作業も重要です。信用情報機関への照会は本人または相続人が申請できるため、借金の全容が不明な場合は早めに活用しましょう。
申述書と必要書類(戸籍謄本など)を準備する
相続放棄を行うには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。添付書類の収集に時間がかかることがあるため、早めに着手しましょう。
主な必要書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書(裁判所公式サイトからダウンロード可)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
郵送で戸籍を取り寄せる場合、手元に届くまで1週間〜10日程度かかることもあります。親や兄弟姉妹が申述する場合は収集すべき戸籍の範囲が広がるため、特に時間的余裕を持って動き始めましょう。
申述書と必要書類(戸籍謄本など)を準備する
相続放棄を行うには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。添付書類の収集に時間がかかるため、早めに着手しましょう。 主な必要書類は以下のとおりです。- 相続放棄申述書(裁判所公式サイトからダウンロード可)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
期限が迫っているなら「申述書の提出」を最優先にする理由
書類がすべて揃っていなくても、期限内に申述書を先に提出できる場合があります。不足している戸籍謄本などの添付書類は、後から追加提出(追完)することが実務上認められているためです。
「書類が揃わないから提出できない」と考えて期限を過ぎてしまうのは、避けたいケースです。受理されるかどうかの審査は提出後に行われますが、提出日が期限内であることが前提となります。期限まで残り数日しかない場合は、まず申述書を提出して期限を確保することを優先しましょう。
知らずにやると手遅れに!相続放棄ができなくなる行為3つ
預貯金の引き出しや不動産の売却など「財産の処分」を避ける
被相続人の財産を勝手に売却したり、自分のために使ったりする行為は避けるべきです。民法第921条により、これらは「相続を承認した」という意思表示とみなされ、熟慮期間内であっても相続放棄ができなくなる可能性があります。
具体的に避けたい行為は次のとおりです。
- 被相続人の預貯金を引き出して自分の生活費などに使う
- 不動産や車などを売却する
- 借金の一部を返済する
- 相続財産を担保に入れる
一方、単なる「保存行為」であれば認められる場合もありますが、その判断は容易ではありません。基本的には財産に手をつけないのが安全な選択といえます。
遺産分割協議への参加が「単純承認」とみなされるリスク
他の相続人と「誰がどの財産を受け取るか」を話し合う遺産分割協議に参加する行為も、単純承認とみなされるおそれがあります。協議への参加は相続人としての地位を認めたことになり、放棄の意思と矛盾しうるためです。
注意したいのは、「自分は何もいらない」という内容の協議書に署名しても、それは相続放棄ではなく相続後の譲渡とみなされる恐れがある点です。相続放棄を考えているなら、遺産分割協議には加わらず、速やかに家庭裁判所での手続きを進めましょう。
葬儀費用・生命保険金の受け取りはどう扱われる?
一方で、次の行為は原則として単純承認にはあたらないと考えられています。
- 葬儀費用の支払い:社会通念上相当な範囲であれば、被相続人の預金から支払っても問題ないとされるケースが多いです。
- 生命保険金の受け取り:受取人が指定されている生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、受け取っても相続放棄への影響は原則ありません。
- 形見分け:経済的価値がほとんどない日用品の形見分けは、処分行為にあたらないとされています。
ただし、入院費の支払いなど「処分」とみなされる可能性がある行為には慎重な判断が必要です。少しでも迷う場合は、事前に専門家へ確認することをおすすめします。
相続放棄の期間を延長できる?熟慮期間の伸長申立てと3つのケース
「3ヶ月では判断できない」という場合、家庭裁判所に申し立てることで期限を延ばせる可能性があります。これを「熟慮期間の伸長」といいます。どのようなケースで認められるのか、手続きの流れとあわせて確認しておきましょう。
延長が認められやすい3つのケース
熟慮期間の伸長は、「3ヶ月以内に判断できない合理的な理由」がある場合に認められやすいとされています。具体的には次の3つのケースが代表的です。
- 財産調査が複雑な場合:銀行口座が多数ある、不動産が複数の地域に点在している、多重債務で負債の全容が把握できないなど。
- 相続人の所在がわからない場合:疎遠な親族や存在を知らなかった相続人が判明し、連絡が取れず情報の集約に時間がかかる場合。
- 被相続人の負債の有無が不明な場合:財産調査を尽くしても借金の全容が明らかにならない場合。
「仕事が忙しい」といった個人的な理由は認められにくい傾向があります。調査を尽くしてもなお判断がつかない状況を、具体的に説明できることが重要です。
伸長の申立てに必要な書類と手続きの流れ
熟慮期間の伸長を申し立てる手続きの流れは次のとおりです。
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」を提出する
- 収入印紙800円(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手を納付する
- 必要書類(申述人・被相続人の戸籍謄本など)と延長理由を裏付ける資料を添付する
申立てが受理されると、裁判所から伸長を認める「審判書」が送られてきます。
延長が認められる期間の目安と申立て時の注意点
伸長が認められる期間は、一般的に1〜3ヶ月程度が目安とされています。状況に応じて複数回の延長が認められることもあります。
申立て時の主な注意点は次のとおりです。
- 伸長の申立て自体も「知った日から3ヶ月以内」に行う必要がある
- 3ヶ月を過ぎると、伸長の申立て自体が却下される可能性が高い
- 延長中も財産の処分など単純承認とみなされる行為は避ける
延長はあくまで「判断のための時間を確保する手段」です。延長期間中も財産調査を着実に進め、早めに結論を出すよう心がけましょう。なお、家庭裁判所の判断には一定の日数を要するため、期限直前ではなく余裕をもって申し立てることが望ましいといえます。
「3ヶ月を過ぎてしまった」場合でも認められる3つの例外
「期限が切れているからもう手遅れだ」と諦めるのは早計かもしれません。裁判所が「相当な理由」を認めれば、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が受理される可能性があります。判例に基づく例外ケースを確認しておきましょう。
借金の存在を後から知った—知らなかったことに相当な理由があるケース
被相続人の死亡後に3ヶ月が経過した場合でも、「相続財産が全く存在しないと信じており、そう信じるについて相当な理由があった」と認められれば、借金の存在を知った日などから3ヶ月以内に相続放棄が受理される可能性があります。
昭和59年4月27日の最高裁判決でも、このような場合に起算点を繰り下げる判断が示されています。ただし「知らなかった」と主張するだけでは足りません。被相続人と生前交流がなく、債務の存在を知り得なかったなど、知らなかったことに相当な理由があることを具体的に説明できることが必要です。
被相続人と長年疎遠で死亡の事実を知らなかったケース
被相続人と長年連絡を取っていなかった場合、死亡の事実自体を知らなかったというケースもあります。この場合の起算点は死亡日ではなく、死亡の事実を知った日の翌日と考えられます。
死亡から長い年月が経っていても、債権者からの督促状で初めて死亡と借金の存在を知った場合、そこから3ヶ月以内に申述すれば受理される可能性があります。「もう何年も経っているから無理」と判断する前に、まず専門家へ相談することをおすすめします。
期限超過で申述する際に必要な「上申書」の役割と注意点
3ヶ月を超えて相続放棄を申述する場合、通常の書類に加えて「上申書」の提出を求められることがあります。上申書とは、なぜ期限内に手続きができなかったかを説明するための書類で、主に次の内容を具体的に記載します。
- 死亡の事実や借金をいつ・どのような経緯で知ったか
- 期限内に手続きをしなかった理由
- 知らなかったことに相当な理由があることの説明
一度却下されると、再度の申述は難しくなる傾向があります。受理されるかどうかは裁判所の判断によるため、はじめから丁寧に事情を整理した上申書を準備することが大切です。専門家のサポートを受けることも検討するとよいでしょう。
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まとめ
相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」が原則です(民法第915条第1項)。死亡日から数えるとは限らず、状況によって起算点が変わる点が重要なポイントになります。
この期間内には、財産調査・書類準備・申述書の提出を進める必要がありますが、書類がすべて揃わない場合でも、申述書を先に提出できるケースがあります。3ヶ月では判断が難しい場合は伸長の申立てを検討でき、期限を過ぎてしまった場合でも、事情によっては例外的に受理される可能性があります。
いずれの場合も、時間が経つほど選択肢が限られていく傾向があります。少しでも不安を感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。明成法務司法書士法人では初回相談無料・土日祝対応で、状況に合わせたサポートを提供しています。

