相続放棄できないケースとは?条件と注意点をわかりやすく解説

亡くなった親の口座から葬儀費用を出してしまったけれど、これでもう相続放棄はできないのだろうか——そんな不安を感じている方は少なくありません。親に借金があることが判明したり、疎遠な親族が亡くなったりした際に、マイナスの財産を引き継がないための制度が「相続放棄」です。ただし、この手続きには一定の条件と期限が定められています。

この記事では、どのような場合に相続放棄ができなくなるのか、具体的なケースややってしまいがちなNG行為について、わかりやすく解説します。

相続放棄ができない主な3つのケースと理由

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相続放棄を成立させるには、家庭裁判所に申述をして受理される必要があります。法律で定められた条件を満たしていないと、申述が受理されないことがあります。

まずは、受理されない原因となりやすい代表的な3つのケースを確認し、ご自身が現在どのような状況に置かれているのか、全体像を把握しておきましょう。

1.3ヶ月以内の期限を過ぎてしまった

相続放棄には法的な期限があります。原則として、自分が相続人になったこと(親が亡くなったことなど)を知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、原則としてこの期間内に手続きをせず放置すると、借金を含めたすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます。ただし、期限を過ぎた場合でも事情によっては例外的に認められる可能性があるため、詳しくは後述します。

2.亡くなった人の財産を処分・使用した

家庭裁判所に申述をする前であっても、亡くなった方の預金を使ったり、実家の家財道具を売ったりすると、その時点で相続放棄ができなくなることがあります。法律上、「相続することを認めた」と判断されうるためです。

一度このような意思表示をしたとみなされると、後から放棄することは原則としてできません。

3.手続きが終わった後に財産を隠していた

家庭裁判所で相続放棄が認められた後であっても、注意が必要です。もし後から、実は価値のある形見を隠し持っていた、親の財産を勝手に使い込んでいた、といった事実が発覚した場合、相続放棄の効力が認められなくなることがあります(民法第921条第3号)。

この場合は最初から相続したものとみなされるため、手続きの前後を通じて誠実な対応が求められます。

法律で決まっている「法定単純承認」とは?

財産の処分や期限の超過などによって相続放棄ができなくなる状態を、法律では「法定単純承認」と呼びます(民法第921条)。

専門用語を使わずに言えば、「遺産を受け継ぐ意思があると、法律上みなされること」です。本人が口頭や書類で「相続します」と宣言していなくても、遺産に手を付けるような行動をとると、相続を受け入れる意思があると判断される場合があります。その結果、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金も含めたすべての権利と義務を引き継ぐことになります。

すでに財産に手をつけた|不安な方が確認すべきNG具体例

よかれと思ってやったことが、実は相続放棄ができなくなる行為だった、というケースは少なくありません。法律に馴染みがない場合、悪気はなくても知らずにNG行為をしてしまうことがあります。

この章では、ご自身の行動が問題になりうるかを判断する参考として、よくある例を具体的にご紹介します。

注意したい|相続放棄が認められなくなる可能性のある主な行為

日常の中で、次のような行為に心当たりはないでしょうか。これらは「財産の処分」に該当し、相続放棄が受理されない原因となる可能性があります。

  • 亡くなった方の銀行口座からお金を引き出して自分のために使った:親のキャッシュカードを使って、自分の生活費や買い物の支払いに充てた場合は、財産の処分にあたる可能性が高い行為です。
  • 実家にある形見の貴金属や家具をリサイクルショップなどで売却した:価値のある遺品を売って現金化する行為も、財産を処分したとみなされることがあります。
  • 亡くなった方名義の車を誰かに譲ったり、廃車にしたりした:車やバイク、不動産などの名義変更や解体手続きは、相続を前提とした行為とみなされる可能性があります。
  • 督促状が届き、亡くなった方の財産(預金など)から借金を返済した:亡くなった方の財布や口座から支払ってしまうと、財産を使用したとみなされる可能性があります。

一方で、経済的価値がほとんどない日用品の形見分けなど、「保存行為」や軽微な行為にとどまる場合は処分にあたらないとされることもあります。ただし判断が難しいため、迷う場合は事前に専門家へ確認することをおすすめします。

諦めるのはまだ早い?葬儀費用や期限超えの例外ケース

ここまでのNG行為を見て、「もう手遅れかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。しかし、状況や理由によっては、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

葬儀費用は常識的な範囲なら認められることも

親の預金から葬儀費用を支払ってしまったというケースは少なくありませんが、これには例外があります。支払った金額が社会通念上相当な範囲であれば、財産の不当な処分にはあたらないと判断された過去の裁判例があります。

葬儀は執り行う必要があるものとして、一定の配慮がなされるケースがあります。ただし、金額の明確な基準があるわけではなく、金額や状況によっては処分とみなされる可能性もあるため、自己判断は避けたほうがよいでしょう。

3ヶ月を過ぎても認められる特別な事情とは?

原則3ヶ月という期限についても、例外が認められる場合があります。たとえば、親とは長年音信不通で亡くなったこと自体を知らなかった、亡くなってから数ヶ月後に見覚えのない借金の督促状が届いて初めて借金を知った、といったケースです。

このように、期限を過ぎたことにやむを得ない事情があると認められれば、借金の存在などを知った時から3ヶ月以内であれば受理される可能性があります(昭和59年4月27日最高裁判決)。

「もしかして自分もアウトかも」と不安ならまずは専門家に相談を

相続放棄の手続きで注意したいのは、家庭裁判所に一度却下されると、同じ理由での再度の申述は難しくなるという点です。ネットの情報だけを頼りに「これはセーフだろう」と自己判断で進めたり、逆に「口座からお金を出したからもう無理だ」と諦めて放置してしまうのは、避けたい対応です。

一度却下されるとやり直しが難しい手続き

相続放棄は、書類の不備や対応の誤りによって裁判所から一度「却下」の決定が下されると、同じ理由で再度申述をすることが原則としてできません。判断を誤ると、結果的に借金を引き継ぐことになりかねない手続きです。知識がないまま手探りで進めるにはリスクが伴うため、慎重な対応が求められます。

特に焦っている方や期限が迫っている方は要注意

親に多額の借金があることが発覚して不安を抱えている、気がつけば3ヶ月の期限まであと数日しか残っていない、という状況の方は、判断の遅れや小さなミスが結果に影響しかねません。

まずは専門家に現状を詳しく伝え、冷静な判断を仰ぎましょう。事情を整理したうえで、今からとりうる対応を一緒に検討することができます。

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【初回相談無料】財産に手をつけたかもしれない状況もお話しください

「相談するだけで費用がかかるのでは」という心配は不要です。まずは「親の口座からお金を出してしまった」「遺品を少し片付けてしまった」といった現在の状況を、そのままお気軽にお話しください。司法書士の視点から、現状を整理し、とりうる対応を一緒に確認します。

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【期限が迫るケースにも対応】お急ぎの状況もご相談ください

相続放棄には期限があります。あと数日で期限が迫っている、複雑な事情があって書類が集まらないといった場合も、司法書士が書類作成の面からできる限り迅速にサポートいたします。必要に応じて税理士・弁護士と連携し、状況に応じた対応を検討します。

まとめ|財産に手をつけたかもしれないと悩んだら早めに相談を

相続放棄を進めるうえで重要なポイントは、「3ヶ月の期限を意識すること」と「不用意に財産を処分しないこと」の2つです。よかれと思って行った葬儀費用の支払いや遺品の片付けが、後からリスクにつながることがあります。

「葬儀費用を出してしまった」「もう間に合わないかもしれない」と一人で悩んでいるのなら、手続きの選択肢が狭まる前に、一度ご相談ください。正しい知識をもとに早めに対処することで、とりうる対応が見えてくることがあります。

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