遺産分割協議書の必要書類一覧|ケース別に揃える書類をわかりやすく解説

家族が亡くなったあと、多くの方が直面するのが、遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)と、その内容をまとめた遺産分割協議書の作成です。

いざ手続きを進めようとすると、「何から集めればよいのかわからない」「人や財産によって必要な書類が異なり、複雑に感じる」と、手が止まってしまう方も少なくありません。

この記事では、遺産分割協議書の作成や、その後の手続き(法務局や銀行など)に必要な書類を、チェックリスト形式で解説します。亡くなった方・財産を引き継ぐ方それぞれのケースに合わせて整理していますので、書類集めの参考にしてください。

遺産分割協議書の必要書類一覧|チェックリスト付き

遺産分割協議書を作成し、その後の相続手続き(銀行口座の解約や不動産の名義変更など)を進めるためには、さまざまな証明書が必要です。まずは全体像を把握できるよう、手元で確認しながら使えるチェックリストをご用意しました。

【早見表】必要書類一目でわかるチェックリスト

遺産分割協議書の手続きに必要な基本書類の一覧です。誰の、どんな書類が必要なのかをまとめました。

集める対象 必要書類 主な取得先
亡くなった方 出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 住民票の除票(または戸籍の附票) 本籍地の市区町村役場 最後の住所地の市区町村役場
相続人全員 現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 印鑑登録証明書(全員分) 住民票の写し(財産をもらう人) 本籍地の市区町村役場 お住まいの市区町村役場
引き継ぐ財産 【不動産】登記事項証明書、固定資産評価証明書 【預貯金・株】残高証明書、通帳のコピーなど 法務局、物件所在地の市区町村役場 各金融機関、証券会社

なお、実際に必要となる書類は、財産の内容や提出先によって異なる場合があります。手続きを始める前に、提出先(法務局や金融機関など)に確認しておくと安心です。

なぜ必要?遺産分割協議書に書類を添付する「2つの理由」

遺産分割協議書そのものは、相続人全員が署名し、実印を押すことで作成できます。それでも多くの添付書類が必要になるのは、大きく分けて2つの理由があります。

1つ目は、相続人が誰であるかを確定するためです。金融機関や法務局は、相続手続きの際に、亡くなった事実や、ほかに相続人がいないか、協議に相続人全員が参加しているかを、戸籍という公的な資料で確認します。相続人を確定させることが、手続きの前提となるためです。

2つ目は、押された印鑑が実印であることを証明するためです。協議書には相続人全員が実印を押します。その印鑑が市区町村に登録された実印であること、つまり本人の意思に基づくものであることを示すために、印鑑登録証明書が必要になります。

集める前に知っておきたい|書類の「有効期限」と注意点

集めた書類が提出時に期限切れになっていると、取り直しが必要になることがあります。事前に有効期限のルールを確認しておきましょう。

有効期限のルールは、手続き先によって異なります。たとえば法務局で不動産の名義変更(相続登記)をする場合、相続を証する戸籍謄本や印鑑証明書について有効期限は設けられておらず、以前に取得したものでも受け付けられるのが一般的です。

一方、銀行や証券会社で預貯金の解約などを行う場合は注意が必要です。多くの金融機関が、印鑑証明書などについて「発行から3ヶ月以内」または「6ヶ月以内」といった独自の期限を設けています。そのため、話し合いがおおむねまとまり、あとは提出するだけという段階で印鑑証明書などを取得すると、期限切れを避けやすくなります。詳細は各金融機関に確認するとよいでしょう。

亡くなった方(被相続人)の必要書類:出生から死亡まで

遺産分割の手続きの中で、比較的手間がかかるのが「亡くなった方(法律用語で『被相続人』)」の書類集めです。相続人を確定させるために、過去の戸籍をさかのぼって確認する必要があるためです。用意する2つの重要書類を確認しましょう。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍など)

「亡くなったときの戸籍謄本が1通あればよいのでは」と思われがちですが、それだけでは足りないことがあります。現在の戸籍には、過去の婚姻時に別の戸籍にいたときの子どもや、認知した子どもの記載が含まれていない場合があるためです。

そのため、亡くなった時点の戸籍から始めて、婚姻、転籍、法改正による戸籍の作り替え(改製原戸籍)などを一つずつさかのぼり、出生まで途切れなくつながるすべての戸籍を集める必要があります。本籍地を何度も移している場合は、複数の役所へ請求することになり、時間がかかることがあります。

なお、2024年3月から始まった戸籍の広域交付制度により、一定の要件のもとで、本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて戸籍謄本を請求できるようになりました。利用できる範囲や条件は窓口で確認するとよいでしょう。

亡くなった当時の住所を確認できる書類(住民票の除票または戸籍の附票)

戸籍謄本には「本籍地」は記載されていますが、「住所」は記載されていません。一方、銀行の口座情報や不動産の登記記録には「住所」が登録されています。

そのため、「戸籍に記載された人」と「口座名義人や不動産の登記名義人」が同一人物であることを結びつけるために、亡くなった当時の住所が記載された「住民票の除票」または「戸籍の附票」が必要になります。

相続人全員の必要書類:現在の証明と実印

次に、財産を受け取る権利のある相続人「全員」が用意する書類です。遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていると原則として無効になります。全員分が揃っているか確認しましょう。

現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

相続人が現在も生存していることなどを確認するために必要です。亡くなった方の死亡日以降に発行された、最新のものを各自で取得します。同じ戸籍に入っている家族であれば、1通の戸籍謄本でまとめて確認できます。

印鑑登録証明書(遺産分割協議書に実印を押すため)

遺産分割協議書には、相続人全員が「実印」を押します。その印鑑が市区町村に登録された実印であることを証明するために、全員分の「印鑑登録証明書」を添付します。印鑑登録をしていない相続人がいる場合は、先に役所で印鑑登録の手続きを行う必要があります。

住民票の写し(財産を引き継ぐ人の分が必要な場合)

新たに不動産の名義人になる人や、代表して預貯金を受け取る人の住所を証明するために必要です。手続きによっては相続人全員分を求められることもありますが、基本的には財産を引き継ぐ人の分で足りるケースが多くあります。提出先の金融機関や法務局に確認しておくとよいでしょう。

引き継ぐ財産の種類別|法務局や銀行に提出する必要書類

遺産分割協議書には、「どの財産を、誰が、どれだけ引き継ぐか」を明確に記載する必要があります。財産の記載を正確に行い、その後の手続きを進めるために必要な書類をまとめました。

【土地・建物(不動産)】を相続する場合に必要な書類

不動産の相続(名義変更=相続登記)は法務局で行います。登記の内容や不動産の評価額を正確に把握するために、次の2つを用意します。

法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」 その不動産の現在の所有者、面積、地番(住所とは異なる、土地の番号)などが記載された書類です。遺産分割協議書には、この登記事項証明書の記載どおりに「所在」や「地番」を記載する必要があるため、手元に用意しましょう。全国の法務局で取得できます。 役所で取得する「固定資産評価証明書(または名寄帳)」 不動産の評価額を確認するための書類です。相続登記の際に納める登録免許税を計算するために必要です。不動産の所在地の市区町村役場で取得できます(東京23区は都税事務所)。

【預貯金・株(有価証券)】を相続する場合に必要な書類

銀行や証券会社で口座の名義変更や解約(払い戻し)を行うための書類です。

金融機関から取り寄せる「残高証明書」 亡くなった日の時点で、口座にどれだけの残高(または株式)があったかを証明する書類です。各金融機関の窓口に、相続が発生した旨を伝えて発行を依頼します。 口座の履歴がわかる「通帳のコピー」や取引推移一覧表 遺産分割の話し合いの際に、生前の入出金の状況などを確認するために使うことがあります。通帳が手元にあればそのコピーで足りますが、紛失している場合は、金融機関に取引履歴(取引推移一覧表)の発行を依頼できます。

【ケース別】知っておくと書類集めが楽になるお役立ち知識

ここまで基本の書類を解説してきました。ここでは、書類集めを効率化する方法や、ご自身のケースで必要かどうかの判断に役立つ知識を紹介します。

法務局の便利な仕組み「法定相続情報証明制度」で書類を減らす方法

「法定相続情報証明制度」とは、集めた戸籍謄本一式を法務局に一度提出すると、相続関係を一覧にした公的な証明書(法定相続情報一覧図の写し)を無料で複数交付してもらえる制度です。

通常、金融機関が複数ある場合は、一つの機関に戸籍を提出し、返却されてから次の機関に提出する、という流れになり時間がかかります。この一覧図の写しを取得しておけば、複数の手続きを並行して進めやすくなります。相続登記や預貯金の払戻し、相続税の申告など、幅広い手続きで利用できます。

そもそも遺産分割協議書が「必要ないケース」とは?

すべての相続で遺産分割協議書が必要になるわけではありません。相続人が1人だけの場合は話し合う相手がいないため、協議書は不要です。

また、遺言書が残されており、その内容どおりに分ける場合は、原則として遺言が優先されるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。なお、法定相続分どおりに分ける場合でも、手続きによっては協議書が求められないことがありますが、金融機関などの取扱いによって異なるため、提出先に確認するとよいでしょう。

遺産分割協議書を自分で手作り・作成する方法と法務局の雛形(テンプレート)

遺産分割協議書は、自分で作成することができます。特別な用紙である必要はなく、パソコン(Wordなど)で作成して印刷しても、手書きでも構いません。

書き方がわからない場合は、公的機関や専門家のサイトで公開されている記載例やテンプレートを参考にする方法があります。ただし、不動産が含まれる場合は「所在」「地番」などを登記事項証明書のとおり正確に記載する必要があり、記載に誤りがあると相続登記が受け付けられないことがあります。不動産を含む場合や、相続人・財産の関係が複雑な場合は、専門家に確認しながら作成すると安心です。

自分で集めるのが大変なときはプロに任せる選択肢も

ここまで読んで、揃える書類の多さに負担を感じた方もいるかもしれません。書類集めは、相続手続きの中でも手間のかかる作業です。

平日の役所巡りは挫折しやすい?書類集めでよくある「3つの壁」

自分で書類を集めようとした人が、途中で諦めてしまうのには主に3つの原因があります。

自分で書類を集める際に、負担を感じやすいのは主に次の3点です。

1つ目は、平日の日中に役所へ行く時間を確保しにくいことです。戸籍や証明書を発行する役所の窓口は、基本的に平日の日中に開いています。お仕事をされている方にとっては、複数回足を運ぶのが負担になることがあります(郵送やコンビニ交付、前述の広域交付制度を利用できる場合もあります)。

2つ目は、戸籍が複数の自治体にまたがっている場合の請求の手間です。亡くなった方が本籍地を何度も移している場合、それぞれの自治体へ請求する必要があり、郵送請求では定額小為替の準備なども必要になります。

3つ目は、古い戸籍の読み取りが難しいことです。明治・大正・昭和初期の戸籍は手書きのものが多く、記載を読み取って次にたどるべき本籍地を判断するのに手間取ることがあります。

相続手続きを専門家に相談するメリット

平日に役所へ行く時間が取りにくい、古い戸籍の読み取りに不安があるという場合は、専門家に相談する方法があります。

相続手続きに関わる専門家には、司法書士・弁護士・税理士・行政書士などがあり、それぞれ対応できる範囲が異なります。特に、不動産の名義変更(相続登記)の申請代理は司法書士が行う業務であり、不動産を含む相続では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までを司法書士に一貫して依頼できる点がメリットです。

明成法務司法書士法人でも、相続手続きに関するご相談を承っております。当事務所は、戸籍の収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記の申請といった書類作成・登記手続きのサポートを行っています。相続税の申告や、相続人間に争いがある場合の代理交渉など、司法書士が取り扱えない業務については、提携する税理士・弁護士と連携し、ワンストップでご案内できる体制を整えています。

初回のご相談は無料です。電話でのご相談は平日20時まで受け付けており、土日祝日のご相談にも対応しています。書類集めや遺産分割協議書の作成でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:必要書類を揃えて、相続手続きを進めましょう

遺産分割協議書に必要な書類は、大きく分けて「亡くなった方のもの」「相続人全員のもの」「財産に関するもの」の3つです。

最初は書類の多さに戸惑うかもしれませんが、まずは冒頭のチェックリストを参考に、取得できるものから一つずつ集めてみてください。

本籍地が遠方にある、平日に時間が取りにくいといった場合は、無理をせず専門家に相談する方法もあります。大切な財産を正しく引き継ぐために、一歩ずつ進めていきましょう。

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