公正証書遺言の作成費用|総額の内訳と司法書士依頼時の目安

「遺言書をきちんと残したいけれど、公正証書遺言の費用はいくらかかるのだろう」とお悩みではありませんか。公正証書遺言の作成にかかる費用は、公証人へ支払う手数料と、専門家に依頼する場合のサポート報酬に大きく分けられます。財産の額や内容、依頼先によって総額は変わってきます。

本記事では、公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料の早見表や、ご自身で手配する場合と司法書士に依頼する場合の費用の考え方を解説します。相続手続きの相談に対応する当事務所では、書類集めから公証役場との打ち合わせまでサポートが可能です。費用の内訳を把握して、ご家族が困らないための相続準備を進めましょう。

公正証書遺言作成にかかる費用の全体像

公正証書遺言を作成する費用は、対象となる財産の内容や手続きの依頼先によって異なります。大きく分けると、公証役場に支払う「公証人手数料」と、司法書士などの専門家に依頼する場合の「サポート報酬」の2つがあります。目安として、公証人手数料はおおむね5万〜15万円程度、専門家に依頼する場合のサポート報酬はおおむね15万〜30万円程度が一つの目安となりますが、いずれも資産の規模や内容によって変わります。

ここでは、ご自身で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合の費用の違い、そして費用を抑えられる自筆証書遺言との違いについて解説します。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選ぶ参考にしてください。

司法書士など専門家に依頼した場合の費用相場

司法書士などの専門家に公正証書遺言の作成サポートを依頼した場合、公証人手数料などの実費に加えて、専門家へのサポート報酬が必要になります。

依頼先によって金額は異なりますが、専門家のサポート報酬はおおむね15万〜30万円程度が一つの目安です。これに公証人手数料(おおむね5万〜10万円程度)や証人立会いにかかる費用などの実費が加わり、総額が決まります。いずれも資産の規模や内容、遺言の複雑さによって変動するため、依頼前に見積もりで内訳を確認することが大切です。

専門家に依頼すると費用は上がりますが、法的に問題の少ない文案を作成してもらえるほか、書類の収集や公証役場との日程調整も任せられます。確実性や手間の軽減を重視する方には、専門家への依頼が向いています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の費用比較の3つのポイント

遺言書には、公正証書遺言のほかに、ご自身で作成する「自筆証書遺言」という選択肢もあります。両者を比較するポイントは次の3つです。

1つ目は、作成にかかる費用の違いです。自筆証書遺言は紙とペンがあればご自身で作成でき、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合でも手数料は1通につき3,900円です。一方、公正証書遺言は数万円から十数万円以上の費用がかかります。

2つ目は、形式の不備による無効リスクです。自筆証書遺言は書き方のルールが定められており、要件を満たさないと無効になる場合があります。法務局の保管制度を利用すれば形式面のチェックを受けられますが、内容の有効性まで保証されるわけではありません。一方、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、形式面での無効リスクは比較的低いとされています。

3つ目は、相続開始後の手続きの手間です。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要になる場合がありますが、法務局の保管制度を利用した場合や公正証書遺言の場合は検認が不要です。

公証役場に支払う「公証人手数料」の計算と早見表

公正証書遺言の作成において大きな割合を占めるのが、公証人に支払う手数料です。この公証人手数料は「公証人手数料令」という政令で定められており、どの公証役場を利用しても同じ基準で計算されます。ここでは、財産額に応じた手数料の早見表と、遺産の分け方によって変わる計算の具体例、そして遺言加算などの追加費用について解説します。

財産額で決まる!公証人手数料の早見表

公証人手数料は、遺言の目的である財産の価額に応じて「公証人手数料令」で定められています。財産額が高くなるほど、手数料も段階的に上がります。日本公証人連合会が示している主な価額区分と手数料は次のとおりです。

目的の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円を超え100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 13,000円
500万円を超え1000万円以下 20,000円
1000万円を超え3000万円以下 26,000円
3000万円を超え5000万円以下 33,000円
5000万円を超え1億円以下 49,000円

このように財産額によって細かく定められています。まずは財産総額の区分を把握することが、費用の目安を知る第一歩です。

(参考:日本公証人連合会「手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 )

遺産の分け方による公証人手数料の計算事例3パターン

公証人手数料を計算する際の重要なルールとして、「財産を受け取る人ごと」に手数料を算出し、それらを合算する点があります。総額5,000万円の財産がある場合の3パターンを見てみましょう(いずれも後述の遺言加算1万3,000円を加える前の基本手数料です)。

パターン1:妻1人に全額を相続させる場合。目的の価額は「5,000万円以下」の区分となり、基本手数料は3万3,000円です。

パターン2:妻に3,000万円、長男に2,000万円を相続させる場合。妻の手数料は2万6,000円、長男の手数料も2万6,000円となり、基本手数料の合計は5万2,000円です。

パターン3:妻に2,000万円、長男に1,500万円、次男に1,500万円を相続させる場合。妻・長男・次男それぞれの手数料が2万6,000円となり、基本手数料の合計は7万8,000円です。

このように、同じ財産総額でも、財産を受け取る人の数や分け方によって手数料の合計は変わります。

1億円以下の財産にかかる「遺言加算」やその他の追加費用

手数料の計算では、基本の金額に加えていくつかの費用が加わる場合があります。

まず「遺言加算」です。1通の遺言公正証書における目的価額の合計が1億円以下の場合は、算出された基本手数料に1万3,000円が加算されます。多くの方に当てはまる項目です。

次に、証書の枚数に応じた費用です。公正証書の枚数が法務省令で定める計算方法により3枚を超える場合は、超える1枚ごとに250〜300円程度が加算されます。また、正本や謄本を書面で受け取る場合にも、1枚につき300円の交付手数料がかかります。

さらに、遺言者が病気などで公証役場に出向けず、公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合は、公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費の実費がかかります。この場合、目的価額による基本手数料に50%が加算されることがあります。

公正証書遺言作成に必要な「証人」と依頼先

公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人が立ち会う必要があります。これは、遺言者に判断能力があり、本人の意思に基づいて遺言書が作成されていることを確認するためです。証人を誰に頼むかによって、費用や内容が知られるリスクが変わります。ここでは、証人になれない人の条件や、依頼先ごとの費用の目安、それぞれの特徴を解説します。

1. 証人の要件と、なれない人(欠格者)

公正証書遺言の証人には、誰でもなれるわけではありません。民法第974条により、証人になれない「欠格者」が定められています。

まず、未成年者は証人になれません。次に、推定相続人や受遺者(財産を受け取る人)、およびその配偶者や直系血族(父母、祖父母、子、孫など)も証人にはなれません。遺言の内容によって利益や不利益を受ける可能性がある利害関係者は除外されるためです。さらに、公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記や使用人も、証人になることができません。このため、身内に証人を頼むのが難しいケースは少なくありません。

2. 知人や公証役場に手配を依頼する場合の費用

証人の手配先として、知人に依頼する方法と、公証役場に紹介してもらう方法があります。

信頼できる友人や知人に依頼する場合、明確な報酬の決まりはありませんが、お礼として1人あたり5,000円から1万円程度を包むケースが多いようです。費用は抑えられますが、遺言の内容や財産額を知られてしまう点には注意が必要です。

身近に頼める人がいない場合や内容を知られたくない場合は、公証役場に証人を紹介してもらうこともできます。この場合の手数料は公証役場によって異なりますが、1人あたりおおむね6,000円から7,000円が目安です。

3. 司法書士など専門家に証人を依頼する場合

司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に証人を依頼する方法もあります。費用の目安は1人あたりおおむね1万円程度で、知人や公証役場の紹介と比べるとやや高く感じるかもしれません。

専門家に依頼するメリットは、守秘義務がある点です。遺言のデリケートな内容や財産の詳細が外部に漏れる心配が少なくなります。また、遺言書作成のサポートから証人の手配までをまとめて任せられるため、手間がかかりにくいという利点もあります。

司法書士に公正証書遺言作成を依頼する費用の内訳とメリット

ここでは、司法書士に公正証書遺言のサポートを依頼した場合の費用の内訳と、専門家に任せるメリットを解説します。

1. サポート報酬や実費などの費用内訳

司法書士に公正証書遺言の作成サポートを依頼した場合、遺言書の内容に関する法的アドバイス、それに伴った遺言書の文案作成、必要書類の収集、公証役場との調整などのサポートが含まれるのが一般的です。

費用の目安としては、専門家のサポート報酬がおおむね15万〜30万円程度、これに公証人手数料(おおむね5万〜10万円程度)や証人立会いにかかる費用などの実費が加わって総額が決まります。

いずれも資産の規模や内容、遺言の複雑さによって変わるため、見積もりの段階で内訳を確認することが大切です。

2. 書類収集や打ち合わせの負担を軽減できる

仕事や介護で忙しい方にとって、専門家への依頼には手続きの負担を軽減できるメリットがあります。

公正証書遺言を作成するには、ご自身の印鑑証明書のほか、相続人との関係を示す戸籍謄本や住民票など、多くの書類を集める必要があります。平日に各窓口を回るのは負担が大きいものです。司法書士に依頼すれば、必要書類の収集から公証人との文案の調整まで、まとめてサポートを受けられます。窓口を一つにまとめることで、時間と手間を抑えながら遺言書の作成を進めやすくなります。

3. 確実性を高め、将来の親族間トラブルを防ぎやすくする

遺言書を作成する大きな目的は、残されたご家族が遺産分割で揉めるのを防ぐことです。年間1,000件を超える相談実績を持つ当事務所のような専門家に依頼することで、その確実性を高めやすくなります。

ご自身で文案を考えると、法的な表現が不正確だったり、一部の財産が記載から漏れていたりして、後々トラブルの原因を残してしまうことがあります。経験のある司法書士が中心となり、税理士など他の専門家とも連携することで、状況に合った遺言書を作成しやすくなります。

少しでも不安がある方は、まずは無料相談を利用してみることをおすすめします。なお、遺言の内容や相続に争いがある場合の代理・交渉は弁護士の業務にあたるため、必要に応じて弁護士と連携して対応します。

まとめ:公正証書遺言作成の費用を把握して相続準備を

公正証書遺言の作成には、公証人手数料(おおむね5万〜10万円程度)や証人費用などの実費に加え、専門家に依頼する場合はサポート報酬(おおむね15万〜30万円程度)がかかります。いずれも資産の規模や内容によって変わります。

費用はかかりますが、司法書士の法的なアドバイスを受けられる点、そのぶん公証人が関与する確実性や、手続きの手間を軽減できるという利点があります。文案の作成や役所での書類収集の手間を考えると、司法書士に依頼して手続きのサポートを受けるのも安心につながる方法です。当事務所では、他の士業との連携を活かし、ご家族に合った遺言書の作成をサポートします。将来の親族間トラブルを防ぐためにも、まずは一度、無料相談を活用して相続準備の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

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