「遺言書を書きたいけれど、何から始めればいいかわからない」という方は多いのではないでしょうか。
遺言書は、自分が生涯をかけて築いてきた財産を誰に・どのように残すかを意思表示するための大切な手段です。遺言書がないと、残された家族が相続をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。
一方で、せっかく遺言書を作成しても、書き方の不備によって「無効」になってしまう事例もあります。形式に関するルールが細かく定められているため、手順を正しく知っておくことが重要です。
本記事では、遺言書の種類・書き方・作成の流れ・よくある失敗例について、わかりやすく解説します。最後まで読むと、自分に合った遺言書の作り方が見えてくるはずです。
遺言書には3つの種類がある|自分に合う形式を選ぼう
遺言書には、法的に認められた形式が3つあります。どの形式を選ぶかによって、費用・手間・安全性が大きく異なります。まずは3種類の特徴を把握しておきましょう。
自筆証書遺言とは|手軽に作れる反面、注意点も多い
自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で全文を書き、日付・氏名を記入して押印する形式の遺言書です。
費用をほとんどかけずに作成できるため、手軽さが最大のメリットです。一方で、書き方に一つでも不備があると遺言書が無効になるリスクがあります。また、紛失・改ざんのリスクへの対策も自身で考える必要があります。
2020年の民法改正により、財産目録の部分に限ってはパソコンで作成することが認められました。その場合は、財産目録の全ページに自筆での署名と押印が必要です。
公正証書遺言とは|確実性を重視する方に向いている
公正証書遺言は、
公証役場の公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する形式の遺言書です。
法律の専門家である公証人が関与するため、形式上の不備で無効になるリスクがほぼありません。原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配もありません。費用や手続きの手間はかかりますが、「確実に残したい」という方に最も向いている形式です。
遺言の内容をどのようにまとめるかに迷う場合は、
司法書士に相談したうえで公証役場に持ち込む方法がおすすめです。
秘密証書遺言とは|内容を秘密にして保管したい場合に使う
秘密証書遺言は、遺言の内容を封筒に封入し、公証役場で遺言書の存在だけを証明してもらう形式です。
内容を誰にも知られたくない方に向いています。ただし、公正証書遺言ほどの法的チェックが入らないため、内容の不備が残るリスクがあります。また手続きも複雑です。実務上の利用は少なく、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言を選ぶケースがほとんどです。
3種類の比較表|費用・手間・安全性で選ぶポイント
以下の比較表を参考に、自分の状況に合った形式を選んでください。
| 種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 費用 |
ほぼ無料(保管申請は3,900円) |
数万円〜(財産額による) |
公証人手数料+実費 |
| 手間 |
自分で作成できる |
公証役場での手続きが必要 |
公証役場での手続きが必要 |
| 安全性 |
無効リスクあり・要注意 |
無効になりにくい |
内容の秘密は守れるが手間がかかる |
| 向いている方 |
費用を抑えたい方 |
確実に残したい方 |
内容を誰にも知られたくない方 |
自筆証書遺言の書き方|無効にならない4つの必須ルール
自筆証書遺言は、形式の要件が法律で厳格に定められています。「書いたけれど無効だった」とならないよう、以下の4つのルールを必ず守ってください。
必ず守るべき法的要件(全文自書・日付・氏名・押印)
自筆証書遺言が有効であるためには、以下の4つがすべて揃っている必要があります。
- 全文を遺言者自身が手書きすること(財産目録を除く)
- 作成した日付を正確に記載すること(「〇月吉日」などはNG)
- 遺言者の氏名を自書すること
- 氏名の下に押印すること(認め印でも可)
※ 上記のどれか一つでも欠けていると、遺言書は法的に無効となります。
財産目録だけPCで作成できる|2020年改正後の最新ルール
2020年の民法改正(2019年施行)により、財産目録に限ってはパソコンで作成することが認められました。銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書を財産目録として添付することも可能です。
ただし、財産目録の全てのページに遺言者の署名と押印が必要です。1枚でも署名・押印が抜けていた場合、その目録は無効になります。
書き直しが必要なケースと正しい訂正方法
書き間違えた場合は、勝手に修正液や二重線で消すだけでは無効になる可能性があります。法律で定められた訂正方法は以下のとおりです。
- 訂正箇所を二重線で消す
- 余白に「〇字削除〇字追加」などと訂正内容を記す
- 訂正箇所の近くに押印する
- 遺言書の末尾付近に「〇行目〇字削除〇字追加」と付記し署名する
訂正箇所が多い場合は、新たに書き直す方が確実です。書き直した場合は、古い遺言書を破棄するか「前の遺言を撤回する」旨を新しい遺言書に明記してください。
公正証書遺言の作成の流れ|4つのステップで進める手続き
公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要ですが、手順を把握しておけばスムーズに進められます。司法書士のサポートを受けながら進めると、さらに安心です。
STEP1:事前準備|必要書類と確認事項
公証役場での手続き前に、以下の書類を準備しておきましょう。
- 遺言者の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、通帳の写し など)
- 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業(証人は相続人や受遺者にはなれません)
どのような内容の遺言書を作るかをあらかじめ整理しておくと、公証人との打ち合わせがスムーズです。
STEP2:公証人との打ち合わせ|内容の相談と原稿確認
公証役場に連絡して予約を取り、公証人との打ち合わせを行います。遺言の内容を伝え、公証人が法的に有効な文書として原稿を作成します。
内容が複雑な場合や、「どのような遺言を書けばよいかわからない」という場合は、事前に司法書士に相談することをおすすめします。
STEP3:署名・押印当日の流れ|証人2名が必要
原稿の内容を確認した後、指定された日に公証役場へ出向きます。当日は証人2名の立ち会いのもと、公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがなければ遺言者・証人全員が署名・押印します。
なお、証人は相続人や受遺者(遺言で財産を受け取る方)はなれません。適当な証人が見つからない場合は、司法書士に依頼することも可能です。
STEP4:原本保管と遺言書情報登録制度の活用
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。遺言者は正本と謄本を受け取ります。
また、自筆証書遺言の場合は、
法務局の「遺言書保管制度」を活用する方法もあります。この制度を利用すると、相続人は家庭裁判所での検認手続きが不要になります。相続開始後、相続人の一人が証明書を取得すると、他の相続人にも法務局から通知が届く仕組みになっています。
公正証書遺言にかかる費用の目安
公正証書遺言の作成費用(公証人手数料)は、遺言に盛り込む財産の金額によって異なります。
- 財産が100万円以下:約5,000円
- 財産が1,000万円以下:約17,000円
- 財産が5,000万円以下:約29,000円
- 財産が1億円以下:約43,000円
上記に加え、正本・謄本の手数料や出張費(自宅や病院などへの出張の場合)が別途かかることがあります。司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬も別途発生します。
遺言書が無効になる4つのよくある失敗例
せっかく遺言書を作成しても、形式上の不備によって「無効」と判断されるケースがあります。以下の失敗例を事前に把握しておきましょう。
日付の書き忘れ・押印なしで無効になるケース
「〇年〇月吉日」のように日付が特定できない書き方は無効です。年・月・日を正確に記入してください。また、署名の下への押印も必須です。シャチハタ(浸透印)でも有効とされていますが、
実印の使用が望ましいとされています。
代筆・ワープロ打ちによる無効のリスク
全文(財産目録を除く)は遺言者本人が手書きしなければなりません。体が不自由な場合でも、第三者が代筆した遺言書は無効です。パソコンで作成した本文も無効になります。書くことが難しい状況にある方は、公正証書遺言を選ぶことを検討してください。
財産目録の署名・押印が1枚でも抜けていた場合
2020年改正でパソコン作成が認められた財産目録ですが、添付する場合は全てのページに署名と押印が必要です。複数枚ある場合、1枚でも欠けていると、その目録が無効になる可能性があります。
相続人への配慮不足で起きるトラブル(遺留分)
遺言書の内容が法的に有効であっても、相続人の「遺留分(法律で最低限保証された相続分)」を侵害している場合、後で
遺留分侵害額請求がなされるリスクがあります。特定の相続人に全財産を
遺贈するような内容は、他の相続人とのトラブルにつながることがあります。専門家のアドバイスのもと、バランスを考えた遺言書を作成することが重要です。
遺言書作成を司法書士に相談する3つのメリット
「自分で書けるかもしれないけれど、不安がある」という方にとって、司法書士への相談は心強い選択肢です。費用以上の安心感が得られるメリットがあります。
法的に有効な遺言書を確実に残せる
遺言書は、残された家族が確実に手続きを進めるために作成するものです。形式に不備があれば、どれだけ丁寧に書いても法的な効力が生まれません。司法書士は相続法に精通しており、有効な遺言書の作成をサポートします。書き方の確認から公証役場への同行まで、一貫して対応できます。
家族の負担と相続トラブルを事前に防げる
遺言書によって誰が何を相続するかを明確にしておけば、相続手続きは原則として遺言書の内容のとおりに進みます。相続人全員の合意が必要な
遺産分割協議が不要になるため、話し合いの長期化や感情的なトラブルを避けやすくなります。「仲のよい家族だから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに関係が変わるケースは少なくありません。早めの準備が、家族への最大の配慮となります。
費用の相場と依頼の流れ
司法書士への報酬は事務所によって異なりますが、遺言書作成のサポートは一般的に5〜15万円程度が目安です。依頼前に見積もりを提示してもらえるため、事前に確認することをおすすめします。まずは無料相談から始め、自分の状況や希望を伝えたうえで、進め方を一緒に検討できます。
まとめ|遺言書は「早めの準備」が家族への最大の安心
本記事では、遺言書の種類・書き方・作成の流れ・よくある失敗例・司法書士に相談するメリットについて解説しました。
遺言書の作成は、ご自身の財産を誰にどのように残すかを決めることで、相続トラブルを防ぐとともに、残された家族への最後のメッセージとなります。形式の要件が細かく、一つのミスで無効になるリスクもあります。「まず何から始めればいいかわからない」という方は、司法書士への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
明成法務司法書士法人では、遺言書作成に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
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