遺言書

業務内容

遺言書は、遺言者の最後の意思を大切な家族に伝えるためのものです。

遺言書を作成しておかないことで、相続人が財産の処分に困ってしまったり、相続人の間で揉めごとが起きて相続手続きが進まなかったり、築き上げた大切な財産が意に沿わない形で処分されてしまう可能性があります。

生前お世話になった人たちに感謝の気持ちを伝えたい、残された家族が遺産相続でもめて困ることなく仲良く暮らしていって欲しいという方は遺言書の作成をご検討ください。

明成法務司法書士法人では確実で安全な公正証書遺言の作成をサポートしています。

公正証書遺言書作成の
主な流れ

  1. ご相談・ご依頼
  2. 遺言書の内容についてヒアリング
  3. 遺言書の原案の作成
  4. 公証人と遺言書原案について打ち合わせ
  5. 公証役場にて公正証書遺言の作成
    ※自宅や病院へ出張して作成することもできます。

遺言書の相談は司法書士にお任せください

遺言書を作成される方の中にはいろいろなご事情の方がいらっしゃいます。

特定の相続人に財産を承継させたい意向がある方、会社経営をされている方、子供がいない夫婦の方、相続人の中に連絡がつかない方がいる方、それぞれ家族構成が違い、相続財産の内容も違い、置かれている状況も違いますので、遺言書の作成相談の内容は多岐にわたります。

遺言書をご自身で手書きしご自宅に保管している方もいらっしゃいます。自筆の遺言書は、作成にあたり専門家に相談していない場合が多く、書籍等を参考にまたは不正確な知識をもとに作成してしまい、内容や形式に不備があることがよくあります。このような遺言書は、遺言作成者が亡くなった際、遺言書がうまく機能せず相談者を悩ませたり、相続人同士の争いに繋がったりすることになります。また、自筆の遺言書が利用できる状況であったとしても、相続開始後に相続人が家庭裁判所で検認の手続きをするか法務局において手続きをする必要があります。場合によっては、遺言執行者選任の申立てをしなければならないことあります。いずれも迅速に相続手続きができないばかりか、費用も時間もかかってしまい、相続人の方の負担になるケースが目立ちます。

遺言書の作成を検討している方は当事務所までご相談ください。

初回相談無料!

※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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