相続放棄

業務内容

相続放棄とは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、家庭裁判所の許可を得ることで、相続人としての権利義務の一切を放棄する手続きです。

相続放棄が受理されれば、借金などのマイナスの財産を支払う義務がなくなりますが、不動産や預貯金などのプラスの財産も承継することができなくなりますので慎重に行う必要があります。

相続放棄が利用されるケースで多いのは、被相続人が借金を残して亡くなってしまった場合や、被相続人と相続人が生前疎遠にしていたことで被相続人の生活状況を知らない場合等が多いです。

相続放棄の流れ

  1. ご相談・ご依頼
  2. 家庭裁判所に提出する必要書類の収集
  3. 相続放棄申述書の作成
  4. 家庭裁判所へ相続放棄申述の申立て
  5. 家庭裁判所からの照会書が届く、記入、返送
  6. 相続放棄が許可されれば、相続放棄受理通知書が届く

相続放棄は司法書士にお任せください

相続放棄の手続きは被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

家庭裁判所が遠方でもほとんどの場合、書面の郵送で手続きが完結しますので、被相続人が遠方で亡くなった方でもご依頼いただくことができます。

当事務所に相続放棄のご依頼をいただければ、

①家庭裁判所に提出する必要書類の収集と作成

②家庭裁判所への相続放棄の申立て

③裁判所からの照会表(回答書)の書き方についてのアドバイス

④相続放棄が受理された後の債権者対応のアドバイスについて

すべてお任せいただけます。

相続放棄の手続は3ヶ月という短い期限がありますので、故人の借金が発覚した場合や疎遠の方が亡くなり相続人に該当することが分かった場合は速やかにご相談いただくことをおすすめいたします。

初回相談無料!

※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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