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死後事務委任契約
業務内容
人が亡くなると多くの事務手続きが発生します。
親族への連絡、行政への届出、通夜・葬儀・火葬・納骨・埋葬の手続き、施設や病院の清算、部屋の片付け・電気・ガス・水道・ネット等の解約、賃貸借契約の解除等々。
これら死後の事務手続きを、頼める家族や知人がいれば問題はありませんが、身近に頼れる家族がいない方、家族と疎遠にしている方、頼める知人が近くにいないという方は心配だと思います。
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の各諸手続き、ご自身の身辺の整理に関する手続きを具体的にあらかじめ第三者に委任しておく契約で、ご自身が亡くなった後のことを心配されている方のための契約になります。
死後事務委任契約をしておくことのメリットは以下の通りです。
- 身近に頼れる家族や知人がいなくても亡くなった後のことについて安心ができる
- 家族に面倒な手続きで迷惑をかけたくない場合に、迷惑をかけないですむ
- 葬儀や納骨の方法、遺品の整理について自分の希望に沿った形で行える
<死後事務委任を検討したほうがいいのはどんな人か?>
- おひとりさまや、子供のいない夫婦等で頼れる家族や親族がいない方
- 家族や親族がいるが、面倒な手続きで家族や親族に迷惑をかけたくないという方
- 内縁関係のご夫婦
※ 内縁は相続人ではないため死後事務をすべて当然にできるわけではありません
<誰に死後事務を依頼すべきか>
死後事務を誰に頼むかは、信頼をおける人であれば誰でもよく、特別な資格はいりませんので自由に選べます。
親族がいない場合や、親族には頼めない事情がある方は親族以外の第三者と契約することもできます。
ただ、死後事務には手間のかかるものや複雑なものもあるため、死後事務委任契約書の作成から死後事務の遂行までを、死後の事務手続きに慣れた司法書士等の法律専門家に依頼するのも一つの方法です。
<死後事務委任にかかる費用はどんなものがある?>
死後事務委任契約をすると、どのような費用がいくらくらい必要になるのか気になると思います。一般的にかかる費用は下記のものとなります。
- 契約書の作成料
契約書の作成を依頼する場合に専門家に対して支払う報酬です。
委任者のご希望に沿った契約内容で個別具体的に作成します。
死後事務委任契約書作成料 22万円(税込)~ - 死後事務委任報酬
葬儀や納骨等の契約書に定めた死後の事務を行うための報酬です。
事務の内容・範囲によって報酬額は変わります。相談時に内容を確認した上で、適正にお見積り致します。 - 公証人の手数料
契約書を公正証書で作成する場合に、公証人に支払う手数料です。
公証人手数料:1万5000円 - 預託金
葬儀費用、納骨・埋葬費用、遺品整理費用等の様々な死後事務を行うに際してかかる経費です。その必要経費を生前にあらかじめ概算で見積もりをして、依頼をする人に預けます。
<死後事務委任契約書に記載する内容は>
死後事務委任契約書にはどのような内容を記載するのでしょうか。
一般的に、死後事務委任契約書に記載する内容は死後の事務手続きに関することであり下記のような内容が一例となります。
※遺言書のように財産を誰に分けるか等の相続に関する内容を記載することはできません。
- 通夜・葬儀・納骨・埋葬の方法について
- 老人施設や病院の未払金の清算について
- 行政への届出について
- 親族への連絡について
- 遺品整理について
また、死後事務委任契約書は「公正証書」で作成しておくことをおすすめします。
私人間で契約書を作成することも可能ですが、委任者と受任者だけでなく、法律のプロである公証人に客観的に事前に契約書の内容のチェックをしてもらったほうが安心です。
死後事務委任契約の手続きの流れ
契約書の委任内容に沿って、死後の事務処理を行っていきます。
- 役所への死亡届の提出
「死亡届」は死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出する必要があります。 - 葬儀・火葬・埋葬に関する手続き
故人の希望に沿った形での葬儀・火葬・埋葬を行います。 - 各種行政手続き・公共サービスの解約
保険証の返還、国民年金・厚生年金の資格喪失届けの提出をします。
水道光熱費等の公共サービスや携帯電話、新聞、クレジットカードの解約等を行います。 - 老人施設・病院・賃貸借契約の清算
老人施設にいた場合は退去の手続き、病院にいた場合は入院医療費の清算等を行います。
賃貸物件にお住まいだった方については退去手続きをして家賃等の清算をします。 - デジタル遺品の処理
スマートフォンやパソコン等の処分を委任者の意向に従って処分します。
死後事務委任契約とセットで
行ったほうがよい手続き
- 遺言書
死後事務委任契約書には、財産を誰に渡すのか財産の相続に関する記載をすることができないため、遺言書の作成も同じ時期に公正証書で作成しておくことをおすすめします。
遺言執行者と死後事務委任の受任者を同じ人に指定しておけば、相続の手続きまで任せることができます。 - 任意後見契約
判断能力が低下したときに備えて、財産管理等を行ってもらう任意後見人という人を決めてその人と行う契約です。 - 身元保証契約
身元保証契約とは、老人ホーム等の施設に入所する際に身元保証人となってもらうために行う契約のことをいいます。
死後事務委任契約の相談は司法書士にお任せください
身近に頼れる家族や親戚がいないと、ご自身が亡くなった後に、葬儀や納骨、遺品整理、各種の手続きがどうなってしまうのか不安になると思います。
そこで、信頼できる人や死後の事務手続きに慣れている専門家とあらかじめ死後事務委任契約を締結しておくことで、ご自身が亡くなった後の事務処理を任せることができるため、安心して老後が暮らせると思います。
当事務所では、死後事務委任契約書作成のサポートを行っております。
老後の心配を減らし安心して暮らすために、まずはお気軽にご相談ください。
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