民事信託

業務内容

民事信託制度は、認知症になった後に備えて、所有する財産管理(不動産、預金、株式等)を信頼できる家族に託し、一定の目的に従って管理・処分を任せる制度です。

民事信託を行う目的には以下のような例があります。

  • 認知症により判断能力が低下する前に子供に財産管理の権限を託したい
  • 認知症後に成年後見制度を利用したくない
  • 二次相続以降の財産の承継先まで自分で決めておきたい
  • 親が亡くなった後の障害のある子の生活を守りたい

民事信託の流れ

  1. ご相談・ご依頼
  2. 信託する財産や契約の内容を決める
  3. 民事信託契約書の作成(公正証書)
  4. 信託財産の名義変更
  5. 信託するための銀行口座の解説
  6. 信託による財産管理の開始

民事信託は司法書士にお任せください

民事信託をテレビや新聞で見たけど、難しくて理解ができない、信託にどんなメリット・デメリットがあるか分かりにくいと思われている方が多いと思います。比較的新しくできた制度のため、必ず専門家に相談をすることをお勧めします。

民事信託の相談ということで、お話を詳しくお伺いすると、遺言書の作成や任意後見制度等、他の制度で十分対応可能な相談内容であることもあります。

民事信託を検討されている方は、一度、明成法務司法書士法人にご相談ください。

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※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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