任意後見

業務内容

任意後見制度は、認知症をはじめ種々の病気、事故などで判断能力が大きく低下してしまったときに備えるための制度です。判断能力のあるうちに、将来、判断能力が低下した場合の財産管理や介護サービス等に関する事務について、信頼のできる人に引き受けてもらうためにあらかじめ契約を結びます。

この契約を任意後見契約といい公証役場で公正証書により締結します。

認知症になった後も自宅で生活がしたい、自分で決めていた施設に入りたい、動けなくなったときに信頼のできる人に財産の管理をして欲しい等、将来的に判断能力が低下したときの生活を信頼のおける後見人に託すことができます。

任意後見の流れ ―不動産のケース―

  1. ご相談・ご依頼
  2. 任意後見契約の内容を決める
  3. 信頼できる人と任意後見契約を締結(公証役場)
  4. 認知症となったときに、家庭裁判所に申立て
  5. 任意後見人が契約で定めた仕事を行う

任意後見のご相談は司法書士にお任せください

認知症になってから周囲の人が裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人の意思とは関係なく後見人を選任する法定後見制度とは違い、任意後見制度は判断能力が衰えて認知症になる前に、ご自身で後見人になって欲しいと考えた方を後見人として決めておくことができます。また、認知症になった後に後見人にやって欲しい事務内容を契約で定めておくこともできます。

明成法務司法書士法人では、任意後見のご相談をいただいた場合、

①任意後見契約の内容についてのアドバイス

②公証役場への同行

③必要書類の収集と作成

の一連の流れをすべてお任せいただけます。

任意後見制度の利用を検討されている方は、一度お気軽に明成法務司法書士法人にご相談ください。

初回相談無料!

※離婚除く

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電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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