債権譲渡登記・
動産譲渡登記

業務内容

事業資金を調達するときに、融資を受ける場合は不動産を担保とする事が一般的です。しかし、不動産を所有していなかったり、不動産の担保力が不十分であったりする場合に資金調達ができないことで、事業拡大の機会を失ったり、運転資金不足により事業継続ができなくなったりすることも考えられます。

そこで、法人が取引先などに対して有する売掛金、工事請負代金、報酬等各種債権や各種動産を担保として差し入れて融資を受ける方法があり、その際に債権譲渡登記・動産譲渡登記を利用する事ができます。また、債権譲渡登記では、現時点で債務者が特定していない将来債権の譲渡や債権に質権を設定した場合についても利用する事ができます。各種譲渡登記を行うことで通常の手続きよりも簡易に第三者に対する民法上の対抗要件を備えることができます。

ご相談・お手続きの流れ

  1. ご相談・ご依頼
  2. 必要書類のお預かり・内容確認
  3. 書類の内容確認、時効調査、先行する譲渡登記の有無確認
  4. 本人確認と書類押印
  5. 登記申請
  6. 完了後書類の納品

債権譲渡登記・動産譲渡登記は明成法務司法書士法人にお任せください

明成法務司法書士法人では、過去に様々な債権譲渡・動産譲渡登記手続きを行っており、多くのお客様のご要望に応えてまいりました。

債権譲渡登記・動産譲渡登記の作成を検討されている方は、明成法務司法書士法人までご相談ください。

初回相談無料!

※離婚除く

2回目以降のご相談は10,000円(税抜)/1hになります。
電話、メールによるご相談は無料です。ただし、同一案件1回のみに限らせていただいております。

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