遺産分割協議書は必要なのか?作成方法などについて解説

2026年5月7日

遺産分割協議書は必要なのか?作成方法などについて解説

相続が発生した際、被相続人の財産を誰がどのように引き継ぐかを話し合う場を遺産分割協議と呼びます。
この話し合いの結果を書面にまとめたものが、遺産分割協議書です。
今回は、遺産分割協議書の役割や必要性、その作成方法について解説します。

遺産分割協議書の役割と必要性

遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証拠としての役割を担っています。
相続は多額の財産や思い入れのある不動産が関わるため、意見の対立が生じやすい手続きです。
相続において遺産の分割方法に相続人全員が合意した証拠がないと、後々トラブルが発生する可能性があります。
そのため、全員が実印で押印した遺産分割協議書を作成することは、一度成立した合意を後から覆すことを防ぐために効果的です。
さらに、様々な手続きにおいても、遺産分割協議書は相続人全員の同意を証明する書類として必要となります。
遺産分割協議書が必要となる可能性のある手続きには、具体的に以下のものがあります。

・不動産の相続登記(名義変更)
・預貯金の解約、払い戻し、名義変更
・有価証券の名義変更
・自動車の名義変更
・相続税の申告

被相続人が亡くなった瞬間から、遺産は相続人全員が共有している状態に置かれます。
この状態を解消し、特定の相続人に権利を確定させるためには、相続人全員が納得していることを証明しなければなりません。
遺産分割協議書がないと、法定相続分と異なる内容での権利の移転手続きが進められない可能性があります。
したがって、相続人が複数いる場合には遺産分割協議書の必要性が高くなるといえます。

遺産分割協議書の作成の準備

遺産分割協議書を作成するためには、事前に調査を行うことが効率的です。
具体的には、以下のような手順があります。

法定相続人の調査

遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けた状態で行うと無効になるため、法定相続人の調査を行う必要があります。
調査の具体的な方法としては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せることで法定相続人を確認します。
法定相続人の調査が完了したら、相続が発生した事実を知らない相続人に対して通知を行います。

相続財産調査

遺産分割協議書を作成する前に、被相続人の財産をすべて把握します。
それらを一覧表にした財産目録を作成しておくことで、協議がスムーズに進み、書面への記載漏れを防ぐことにつながります。
相続では、プラスの財産だけでなく債務も承継することになるため、マイナスの財産の調査も忘れずに行ってください。
相続財産調査の結果は、負債が資産を大きく上回る場合には相続放棄を検討するなど、承継するかどうかの指標になるため入念に行いましょう。
遺産を承継するかどうかの判断は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
期間を過ぎると相続放棄などの手続きが原則認められず、単純承認したものとみなされ、すべての遺産を承継することになるので注意してください。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の形式に、法律で決められたテンプレートはありません。
手書きでもパソコン作成でも構いませんが、実務上は以下の項目を記載することが効果的です。

・被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍地
・相続人全員による協議が成立した旨の文言
・誰がどの財産を具体的に取得するかの詳細な記述
・協議が成立した日付
・相続人全員の署名と、実印による押印

被相続人が所有していた不動産については、住所ではなく登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに正確に記載します。
地番と住所(住居表示)は異なることが多いため、注意が必要です。
預金については、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号まで明記しておくとよいでしょう。

不備があると銀行や法務局で受理されないため、文字の誤りや漏れには注意してください。
また、協議書が複数枚にわたる場合は、各ページの境目に全員の印鑑で契印を押す必要があります。
作成した遺産分割協議書は、相続人の人数分だけ作成し、それぞれが1通ずつ保管することが一般的です。
原本が1通しかないと、紛失のリスクがあるだけでなく、複数の機関で同時に手続きを進める際に不便が生じるためです。
将来、相続人の子供たちが当時の合意内容を確認する場面も想定されるため、長期的な保管に耐えうる形式で作成することが望ましいといえます。

まとめ

遺産分割協議書は、相続において相続人の合意を証明する重要な書類です。
公的な手続きの際に必要であることに加えて、将来のトラブルを防ぐためにもその必要性は高いといえます。
自分たちだけで遺産分割協議書を作成することに不安を感じた場合は、司法書士に相談することを検討してください。