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相続人が複数いる場合の不動産相続
2024年7月9日
相続人が複数いる場合の不動産相続
被相続人が亡くなり、その被相続人が不動産を所有している場合、この不動産ももちろん相続すべき財産に含まれます。
相続人が複数いる場合、どのような形で不動産を相続すべきかが大きな問題です。
この記事では、複数の相続人で不動産を相続する場合に考えられる方法や、それぞれの方法におけるメリットとデメリットに関して解説していきます。
相続人が複数いる場合の不動産の相続方法
相続人が複数いる場合、不動産の相続方法は主に4つです。
・代償分割
・換価分割
・現物分割
・共有相続
それぞれの相続方法のメリットやデメリットを確認していきましょう。
代償分割
代償分割とは、1人の方が不動産を相続し、ほかの相続人に対し代償金を支払う形の相続方法です。また、代償金の代わりに被相続人の金融資産の取得額で調整する場合もあります。
相続財産において、不動産の価額が占める割合が小さいケースなどで利用しやすい方法といえます。
メリットは、相続すべき不動産を住居とする相続人がいる場合、その相続人が住居を失うことなく生活が続けられることです。
また、代償金を支払いますので、相続人それぞれに比較的平等に相続できるという点もメリットといえるでしょう。
デメリットは、不動産を相続する方に一定程度の経済力がないと、代償金の支払いが難しい点です。
換価分割
換価分割とは、相続すべき不動産を売却することで現金に換え、この現金を各相続人が相続する方法です。
換価分割を行うメリットは、現金で相続ができるため、相続人ごとに過不足なく相続を受けられることが挙げられます。
一方デメリットは、短期間で売却できるかどうかが不明な点や、できるだけ早く売却したい場合は不動産の実勢価格よりも安くしなければ売れない可能性があることです。
さらに、その不動産に居住している相続人及び親族等がいる場合、住居を失うという点もデメリットといえます。
現物分割
現物分割は、相続人が複数おり、さらに相続すべき不動産も複数ある場合、相続人毎に不動産をそれぞれ相続する方法です。
メリットは不動産を売却するような必要がなく、相続できることが挙げられます。
デメリットは、不動産が複数あった場合でも、それぞれの価額が、相続人が受け取る相続分に一致するというケースは珍しいという点です。
現物分割を利用する場合は、代償分割なども併用することも考えて不動産の分配を行う必要があります。
共有相続
共有相続とは、その不動産に関して、相続人が共有して不動産を所有する方法です。
相続すべき不動産を相続登記する際、共有名義にすることで、複数人で不動産を共有する形での相続が可能になります。
メリットは不動産の売却や金銭の授受が必要ないことや、相続の分配においても分配率に則ってできることです。
デメリットは、不動産の活用に制限がかかることです。
不動産の名義が共有になっている場合、その中の1人のみの判断で不動産を活用、改良、売却などをすることはできません。
必ず名義人全員の同意の上で不動産の活用を決める必要があります。
相続する不動産が土地の場合
相続する不動産が土地である場合、選択できる方法が分筆です。
土地の場合、相続分に合わせて分割することができ、土地を分割することを分筆といいます。
土地を分筆するメリットは、相続分に合わせた分筆が可能なため、分配しやすいという点が挙げられます。
デメリットは、土地を分筆することで、その後土地の活用が難しくなるケースがあることや、分筆によって土地の価値が下がってしまう可能性があることです。
相続する財産の決め方
複数の相続人がいる場合、誰が何を、どのように相続するか決める必要があります。
被相続人が遺言書を遺している場合は、この遺言書に沿って分配するのが一般的です。
遺言書がない場合は、相続人同士で話し合いを行い、どの財産を誰がどのように相続するのかを決める必要があります。
この話し合いを遺産分割協議といい、複数の相続人で不動産を相続する場合も遺産分割協議で遺産の分配先を決定します。
不動産の相続も、遺産分割協議において、どのような相続方法があるのか、どの方法が自分たちの状況に最適かを話し合い、適切な方法を選択することが重要です。
まとめ
この記事では、複数の相続人で不動産を相続する方法に関して解説してきました。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、どの状況にも対応できる最善の方法というのはありません。
自分たちの状況などを考え最適な方法を選んで相続できるようにしましょう。
司法書士は不動産登記に関する専門家ですので、相続登記に関しても専門的な知識を持っています。
手続きなどでお困りなことがありましたら司法書士への相談を検討してみてください。