相続放棄の流れや司法書士に相続放棄を依頼するメリットについて解説

2025年1月24日

相続放棄の流れや司法書士に相続放棄を依頼するメリットについて解説

相続放棄は、相続が発生した際に、被相続人の財産や負債を相続しないための手続きです。
被相続人の残した負債が多い場合や、相続人間のトラブル回避を目的として選択されることが多いですが、手続きには法律の知識や期限内の対応が求められるため、専門家のサポートが重要です。
そこで、本記事では、相続放棄の流れや相続放棄を司法書士に依頼するメリットを解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が遺した財産や負債を一切受け取らないという意思を、家庭裁判所に申立てする手続きです。
相続放棄が受理されれば、負債などのマイナスの財産も相続せずに済みます。
しかし、相続放棄をすると、預金や不動産などといったプラスの財産についても相続することができなくなります。
プラスの財産とマイナスの財産を比較し、マイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄を検討するべきであるといえます。

相続放棄の流れ

相続放棄は、以下のような流れで進行します。

1.相続財産の調査

相続放棄をするには、まず相続財産を調査した方がよいでしょう。
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を比較し、マイナスの財産の方が大きい場合に行うことが多いため、この判断を行うために、相続財産を調査します。

2.必要書類の準備

次に相続放棄の申立てに必要な書類を収集します。
相続放棄に必要な主な書類は以下の通りです。

・申立人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本及び住民票除票
・相続放棄申述書(家庭裁判所指定のフォーマット)
・収入印紙

3.家庭裁判所への申し立て

必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。
相続放棄は原則として、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
この期間を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

4.照会書を家庭裁判所に返送する

家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が送られてきます。
照会書が送られてきたら、これを記入し、家庭裁判所へ返送する必要があります。

相続放棄申述受理書を受け取る

相続放棄が受理されると、相続放棄が正式に完了したこととなります。
後日、家庭裁判所から、相続放棄申述受理書が送られてきます。

相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄の手続きを自力で行うことも可能ですが、司法書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

専門知識で手続きの負担を軽減

司法書士は相続放棄に関する専門知識を持っています。
必要書類の収集や申述書の作成といった手間のかかる作業を代行してくれるため、依頼者の手間を省くことができます。

スケジュール管理で期限切れを防止

相続放棄には相続があったことを知ってから3か月以内という期限が設定されています。
仮に自分で相続放棄を行うと、ここ期間を徒過してしまい、相続放棄ができなくなるケースが考えられます。
そこで、専門家である司法書士に依頼することで、スケジュール管理を徹底し、期限を守ることができます。

法律的なアドバイスを受けられる

相続放棄の影響や相続放棄をするか否かの選択に関して、正確で実用的なアドバイスを受けることができます。
たとえば、相続放棄以外の方法との比較を行うことも可能なため、状況に応じて最適なプランの提案を受けられる可能性があります。

費用対効果の高さ

相続放棄の手続きは弁護士も行うことができますが、弁護士よりも比較的安い費用で、相続放棄に関するサポートを受けることができます。
確かに、弁護士と違い、家庭裁判所に対する申し立ては、司法書士が代理人となることはできませんが、必要書類の収集や申述書の作成といったもっとも手間がかかる部分のサポートを受けることができるため、費用対効果が高いといえます。

まとめ

本記事では、相続放棄の流れや、相続放棄を司法書士に依頼するメリットを解説しました。
相続放棄を行うには、期限を守り、家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄の申し立てをしなければならないため、負担が大きいです。
また、事案によっては数々の法的な制約があるため、これらを意識して手続きを進めなければならないため負担が大きいといえます。
相続放棄を検討する際は、司法書士に相談することをおすすめします。