親が亡くなった時の相続順位|兄弟姉妹も含めた法定相続分を解説
親が亡くなると、通夜や葬儀の準備、各種手続きなどで慌ただしい日々が始まります。その中で多くの方が直面するのが、「誰が」「どのくらいの割合で」遺産を引き継ぐのかという疑問です。
民法では、財産を引き継ぐ人(法定相続人)とその優先順位、そして分け方の目安となる割合が定められています。一見難しく感じられる相続のルールですが、基本の考え方を押さえれば、ご自身のケースを整理する手がかりになります。
本記事では、兄弟姉妹も含めた相続の順位と、法律が目安として定める割合(法定相続分)について解説します。ご自身の状況にあてはめながら、誰が相続人になるのかを確認していきましょう。
親が亡くなったら誰が財産を引き継ぐ?「配偶者」と「相続の優先順位」
親が亡くなったとき、誰が遺産を引き継ぐ権利を持つのでしょうか。法律で定められた、財産を引き継ぐ人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。
まずは、相続人を判断するうえで基本となる「配偶者の扱い」と「親族の優先順位」という2つのポイントから見ていきましょう。
亡くなった人の配偶者(妻・夫)は常に相続人になる
相続において、亡くなった人の配偶者(妻または夫)は特別な扱いを受けます。配偶者は、他の親族が誰であるかにかかわらず、常に相続人になります(民法890条)。
後述する相続の優先順位(第1順位〜第3順位)とは別の枠組みで、配偶者は常に相続人となる点が大きな特徴です。
ただし、ここでいう「配偶者」とは、役所に婚姻届を提出している法律上の夫婦を指します。長年連れ添った事実婚(内縁関係)のパートナーや、すでに離婚した元妻・元夫には、原則として相続権はありませんので注意が必要です。
配偶者以外の親族には「相続の順位」がある
常に相続人となる配偶者とは異なり、子ども・親・兄弟姉妹といった配偶者以外の親族が相続人になれるかどうかは、法律で定められた順番(相続順位)によって決まります。
基本の順位は次のとおりです。
- 第1順位:子ども(民法887条1項)
- 第2順位:直系尊属(親・祖父母など/民法889条1項1号)
- 第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)
このルールで重要なのは、「先の順位の人が1人でもいれば、後ろの順位の人は相続人にならない」という点です。たとえば、亡くなった人に子ども(第1順位)がいる場合、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)が相続人になることはありません。
パターン別に確認|配偶者が「いるとき」「いないとき」の相続人
「配偶者は常に相続人になる」というルールと「親族の優先順位」を組み合わせると、誰が相続人になるかは次のように整理できます。| 亡くなった人の家族状況 | 最終的に相続人となる人 |
|---|---|
| 配偶者と子どもがいる | 配偶者と子ども |
| 配偶者がいて、子どもはいないが親がいる | 配偶者と親 |
| 配偶者がいて、子どもも親もおらず、兄弟がいる | 配偶者と兄弟姉妹 |
| 配偶者のみ(子ども・親・兄弟なし) | 配偶者だけ |
| 配偶者はすでに亡く、子どもがいる | 子どもだけ |
| 配偶者はすでにおらず、独身で子どももいない | そのとき最も順位の高い親族(親、または兄弟姉妹) |
まずは「配偶者の有無」を確認し、次に「一番上の順位にいる親族は誰か」をたどっていくことで、相続人を整理することができます。
【家系図でわかる】
相続順位の基本ルールともらえる割合(法定相続分)
誰が相続人になるかが分かったら、次はそれぞれがどのくらいの割合で財産を分けるのかを確認しましょう。法律が目安として定めている分け方の割合を「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」といいます(民法900条)。
なお、法定相続分はあくまで目安です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
ここからは、第1順位から第3順位までの具体的な組み合わせと割合を見ていきましょう。

【第1順位:子ども】子どもがすでに亡くなられている場合は「孫」へ
最優先となる第1順位は「子ども」です。子どもがいる場合、相続人と分け方は次のようになります。
配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。配偶者がおらず子どもだけの場合は、子どもがすべてを引き継ぎます。子どもが複数いる場合は、子ども全体の取り分(2分の1、またはすべて)を人数で均等に分けます。たとえば配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつとなります。
また、親が亡くなるよりも前に子どもが亡くなっている場合、その子どもに子ども(亡くなった人から見た「孫」)がいれば、孫が代わりに相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます(民法887条2項)。子どもの系統では、孫・ひ孫へと下の世代に代襲が続きます。
【第2順位:親・祖父母】子どもや孫が一人もいない場合
亡くなった人に子どもや孫(第1順位)が一人もいない場合、相続権は第2順位である「直系尊属(親や祖父母)」に移ります。
配偶者と親がいる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。配偶者がおらず親だけの場合は、親がすべてを引き継ぎます。
親が2人とも健在であれば、親全体の取り分(3分の1、またはすべて)を均等に分けます。なお、父母がいずれもすでに亡くなっていて祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人になります。直系尊属の中では、より親等の近い者(親)が優先されるルールです(民法889条1項1号)。
【第3順位:兄弟姉妹】子どもも親もいない場合は「兄弟」へ
亡くなった人に子どもや孫(第1順位)がおらず、さらに両親や祖父母(第2順位)もすでに亡くなっている場合に、はじめて第3順位である「兄弟姉妹」に相続権が回ってきます。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。配偶者がおらず兄弟姉妹だけの場合は、兄弟姉妹がすべてを引き継ぎます。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その取り分(4分の1、またはすべて)を人数で均等に分けます。第3順位まで来ると、配偶者の取り分が「4分の3」と大きくなる点が特徴です。
【ケース別】兄弟姉妹が関係する相続の割合とよくある疑問
相続に「兄弟姉妹」が関わると、関係する人数が増えたり、家族の経緯が影響したりすることで、やや複雑に感じられる場合があります。
ここでは、兄弟姉妹が関係する相続のうち、よくある3つのケースと遺産の割合について解説します。
ケース1:亡くなった親に子どもがおらず、兄弟姉妹だけで分ける場合
たとえば、子どものいない叔父や叔母が亡くなり、その親(祖父母)もすでに他界しているため、兄弟姉妹だけで遺産を分けることになった、というケースです。
この場合、第1順位(子どもや孫)も第2順位(親や祖父母)もおらず、配偶者もいない状態であれば、亡くなった人の兄弟姉妹だけで遺産のすべてを分けることになります。
仮に兄弟2人だけで分けるのであれば、取り分はそれぞれ「2分の1ずつ」の均等割りとなります。
ケース2:異母兄弟・異父兄弟(半血の兄弟姉妹)がいる場合の割合
亡くなった人に、過去の離婚や再婚などの事情で「父親だけが同じ」「母親だけが同じ」という兄弟姉妹がいるケースです。
法律では、このように父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血(はんけつ)の兄弟姉妹」と呼び、相続分に違いが生じます。半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の2分の1とされています(民法900条4号ただし書)。
たとえば、両親が同じ兄と、父親だけが同じ異母弟の2人が相続人になった場合、分ける比率は「兄:弟=2:1」となります。全体の取り分としては、兄が3分の2、異母弟が3分の1です。
ケース3:独身の兄弟姉妹が亡くなった場合は誰が相続する?
相続について調べていると、「独身の兄(あるいは姉・弟・妹)が将来亡くなったら、財産はどうなるのか」と疑問に思うことがあるかもしれません。
独身(配偶者なし)で子どももいない兄弟姉妹が亡くなった場合、両親もすでに他界していれば、残された兄弟姉妹が財産を引き継ぐことになります。
このとき、兄弟姉妹の誰かがすでに亡くなっていると、その子ども(亡くなった人から見た甥・姪)にまで相続権が及ぶ場合があります。詳しくは次章で解説します。
兄弟姉妹への相続で知っておきたい2つの注意点
第3順位である「兄弟姉妹」が相続人になるケースでは、子どもや親が相続人になる場合とは異なるルールがあります。後からトラブルにならないために、押さえておきたい2つの注意点を確認しておきましょう。注意点1:代襲相続できるのは「甥・姪」まで(一代限り)
子どもが先に亡くなっている場合、孫・ひ孫へと下の世代に代襲相続が続いていきます。しかし、兄弟姉妹のケース(第3順位)では、この範囲が制限されています。
兄弟姉妹が亡くなった人より先に亡くなっていた場合、代わりに相続する(代襲相続する)ことができるのは、兄弟姉妹の子どもである「甥・姪」までです(民法889条2項、887条2項)。
甥や姪もすでに亡くなっている場合、さらにその子ども(甥・姪の子)へ相続権が引き継がれることはありません。兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」と覚えておきましょう。
注意点2:兄弟姉妹には「遺留分」がない
もう一つの重要な注意点が「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、遺言書で「別の人にすべての財産を譲る」と定められていた場合でも、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分をいいます。
この遺留分が認められているのは「配偶者」「子ども」「直系尊属(親など)」であり、「兄弟姉妹」には遺留分がありません(民法1042条)。
そのため、たとえば亡くなった人が遺言書で「特定の一人にすべての財産を相続させる」「友人に全財産を遺贈する」と定めていた場合、他の兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。兄弟姉妹が相続人になり得るケースでは、遺言書の有無が結果を大きく左右する点に留意が必要です。
まとめ|相続順位や割合に迷ったら専門家へ相談を
親が亡くなったときの相続は、「配偶者は常に相続人になる」という原則のもと、子ども(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)という順番で相続人が決まっていきます。
ご自身の家族構成にあてはめて、誰が相続人になり、どのくらいの割合になるのか、おおよそのイメージはつかめたでしょうか。
基本のルールはシンプルですが、「すでに亡くなっている相続人がいる」「離婚や再婚の経緯がある」「連絡がつかない兄弟姉妹がいる」といった事情が加わると、必要な書類の収集や手続きの難易度が上がることがあります。
「この取り分で合っているのか」「必要な戸籍などの書類を集めきれない」といった不安がある場合は、一人で抱え込まず、司法書士や弁護士、税理士などの相続の専門家に相談することをおすすめします。
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