相続放棄の申述書とは?書き方・必要書類・提出先を解説
親が亡くなり、後から借金が発覚した——。「相続放棄したいけれど、何から始めればいいの?」と途方に暮れていませんか。相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
ただし、自己のために相続の開始があったことを知った日から原則3か月以内という期限があり、書類に不備があると手続きがスムーズに進まないこともあります。この記事では、申述書の入手方法・書き方・記載例から、必要書類の揃え方、提出後の流れまでを順番に解説します。
手続きに不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
相続放棄申述書とは?まず知っておきたい基本と「3か月の期限」

相続放棄申述書は、プラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切引き継がないという意思を、家庭裁判所に伝えるための書類です。この手続きをしなければ、原則として、親に借金があっても相続人がその返済義務を負うことになります。まずは相続放棄の基本的な仕組みと、注意すべき期限を確認しておきましょう。
相続放棄が認められると「最初から相続人でなかった」ことになる
相続放棄とは、相続人が自分の相続権を手放すことです。家庭裁判所に申述が受理されると、その相続人は法律上「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます(民法939条)。
これにより、亡くなった方に借金があっても返済義務を負わずに済みます。ただし、同時に預貯金や不動産といったプラスの財産を受け取る権利も失う点には注意が必要です。また、自分が相続放棄をすると、次順位の人(たとえば子が全員放棄すれば、被相続人の親、さらに兄弟姉妹)に相続権が移ります。身内への影響も考えたうえで判断しましょう。
期限は「相続を知った日から原則3か月以内」
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期限があります。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に申述する必要があります。
この期間内に相続放棄も限定承認もせず、財産を処分するなどした場合には、すべての財産を受け継ぐ「単純承認」をしたものとみなされることがあります。いったんそうなると、後から借金が見つかっても相続放棄は難しくなります。「気づいたら3か月が過ぎていた」というケースもあるため、相続が発生したら早めに動き出すことが大切です。なお、期間内に判断が難しい事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられることもあります。
申述書を提出する先は「被相続人の最後の住所地」の家庭裁判所
相続放棄申述書は、どこの家庭裁判所にでも提出できるわけではありません。亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が提出先になります。
ご自身の住む地域の裁判所とは限らないため、裁判所の公式サイトで管轄を事前に確認しておきましょう。提出は窓口への持参のほか、郵送でも認められています。郵送の場合は、記録の残るレターパックや書留郵便の利用がおすすめです。
相続放棄申述書の入手方法と書き方・記載例【項目別に解説】
申述書の作成は、裁判所が用意する書式に沿って進める定型的な作業です。難しい法律文章を書く必要はなく、項目を正しく埋めていけばご自身でも作成できます。ただし、記入ミスや形式上の不備があると補正を求められることもあるため、各項目の意味を確認しながら進めましょう。
申述書の入手先は2つ——裁判所窓口または公式サイト
相続放棄申述書は、以下の2つの方法で入手できます。| 入手方法 | 詳細 |
|---|---|
| 家庭裁判所の窓口 | 各地の家庭裁判所の窓口で受け取れます |
| 裁判所公式ウェブサイト | PDFまたはWord形式でダウンロードし、印刷して使用します |
「申述人」「被相続人」「放棄の理由」の書き方と記載例
申述書の主な記入項目は次のとおりです。
- 申述人(放棄する方)の情報:氏名・生年月日・住所・本籍を記入します。本籍は戸籍の記載どおり、住所は住民票の記載どおりに、省略せず書きましょう。
- 被相続人(亡くなった方)の情報:氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日を記入します。死亡年月日は戸籍などで確認してください。
- 申述人と被相続人の関係:「子」「父母」「兄弟姉妹」など、該当する続柄を選びます。
- 放棄の理由:「債務超過(借金があるため)」「生活が安定している」など、選択肢から当てはまるものを選びます。詳しい理由を文章で書く必要は基本的にありません。
筆記具・印鑑・訂正方法——書き損じで無効にしないためのルール
申述書を作成する際は、次の点に注意しましょう。
- 使用する筆記具:黒か青のボールペンまたは万年筆を使います。摩擦で消えるタイプのボールペン(フリクションなど)は公的書類には適さないため、使用しないでください。
- 印鑑:認印で問題ありませんが、スタンプ式のいわゆるシャチハタは避けましょう。申述書と添付書類で押印がある場合は、同じ印鑑を使うと安心です。
- 訂正方法:書き間違えたときは修正液・修正テープを使わず、誤った箇所を二重線で消し、正しい内容を書いて訂正印を押します。
- 鉛筆書きは不可:鉛筆や消せる筆記具で書いた書類は受け付けられません。
未成年者が申述する場合の書き方の違い
申述人が未成年の場合、原則として本人だけでは手続きができません。親権者などの法定代理人が代わって申述し、書式も「未成年者用」を使います。
| 項目 | 成人の場合 | 未成年者の場合 |
|---|---|---|
| 使用書式 | 成人用 | 未成年者用 |
| 申述人欄 | 本人 | 親権者(法定代理人) |
| 押印 | 本人の印鑑 | 法定代理人の印鑑 |
注意が必要なのは、親と子がともに相続人で、子だけが放棄する場合などです。親と子の利益が相反することがあり、その場合は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる手続きが別途必要になります。判断が難しいときは、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きに必要な書類一覧—続柄別に整理
申述書とあわせて、相続人であることを示す戸籍謄本など複数の書類を提出します。誰が放棄するかによって集めるべき書類の範囲が変わるため、早めに確認しておきましょう。原則3か月の期限内に揃えられるよう、相続が発生したら早めに動き出すことが大切です。
共通で揃える基本書類(戸籍・住民票の除票など)
続柄にかかわらず、共通して必要になる主な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 取得場所 |
|---|---|
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 被相続人の最後の住所地等の市区町村役場 |
| 申述人(放棄する方)の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村役場 |
戸籍謄本は「全部事項証明書」という名称で発行されることもありますが、内容は同じです。取得に数日かかることもあるため、早めに動き始めましょう。なお、必要書類は家庭裁判所や事案によって異なる場合があるため、提出先への確認をおすすめします。
子・親・兄弟姉妹など続柄によって追加される書類の違い
亡くなった方との関係によって、追加で必要になる書類が変わります。
- 配偶者・子が申述する場合:基本書類で対応できるケースが多いです。
- 親(父母)が申述する場合:被相続人に子(およびその代襲者)がいないことを示すため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
- 兄弟姉妹が申述する場合:先順位の相続人がいない(または全員が放棄している)ことを示すため、収集する戸籍の範囲がさらに広がります。時代をさかのぼる戸籍が必要になり、収集に時間がかかることもあります。
続柄が遠くなるほど書類が増える傾向があるため、早めに専門家へ確認するとスムーズです。
(参考:裁判所「相続の放棄の申述」)収入印紙800円と郵便切手——手続きにかかる実費
自分で手続きを行う場合の主な実費は次のとおりです。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述人1人につき800円 |
| 返信用郵便切手 | 数百円程度(裁判所により異なる) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1通あたり数百円程度 |
収入印紙は申述書に貼りますが、自分で割印(消印)はしないよう注意してください。郵便切手の額は裁判所によって異なるため、提出前に電話や公式サイトで確認しましょう。これらを合わせた実費の目安は、一般的なケースでおおむね数千円程度です(戸籍の通数によって変動します)。
申述書を提出してから完了まで—照会書・受理通知の流れを解説
申述書を提出しても、それで手続きが終わりというわけではありません。提出後は裁判所による確認があり、受理されるまでに一定の期間がかかります。各ステップを事前に把握しておくと、落ち着いて対応できます。
提出後に届く「照会書」——何を聞かれる?どう答える?
申述書を提出すると、裁判所から「照会書」と「回答書」が郵送されてくることがあります(送付の有無や時期は裁判所によって異なります)。申述の内容に間違いがないか、本人の意思で手続きをしているかを確認するためのものです。
主な質問内容は、被相続人が亡くなったことをいつ知ったか、相続放棄は自分の意思で行っているか、遺産の一部を処分(使用・売却など)していないか、といった点です。
申述書に書いた内容と食い違いのないよう、事実をありのままに記入して速やかに返送しましょう。回答が遅れると手続きが進まないため、届いたら早めに対応することが大切です。なお、司法書士に書類作成を依頼した場合でも、この照会書には申述人ご本人が回答する必要があります。
「相続放棄申述受理通知書」が届いたら手続き完了
回答書の内容に問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これが届いた時点で、相続放棄が受理されたことになります。
この通知書は原則として再発行されない重要な書類のため、大切に保管してください。なお、いったん受理された相続放棄は、原則として撤回できません。債権者から督促が届いた場合は、この通知書や後述の受理証明書によって、相続人でなくなったことを説明できます。
債権者への証明などに使う「受理証明書」の取り方
「受理通知書」は主に本人が確認するための書類です。金融機関などに正式な証明が必要な場面では、別に「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
取得方法は、相続放棄を申述した家庭裁判所に交付申請書を提出し、手数料として1通あたり収入印紙150円を納付するという流れです。郵送で請求する場合は返信用の封筒・切手も必要です。必要になった際に取得するのが一般的ですが、使う予定があれば早めに取っておくと安心です。
司法書士に依頼するとどう変わる?相続放棄を任せる際のポイント

相続放棄はご自身でも手続きできますが、法的な効果を伴う重要な手続きです。書類の不備・期限・単純承認といった注意点は、知識がないと気づきにくいこともあります。ここでは、司法書士に依頼する場合のポイントを整理します。
はじめに、司法書士と弁護士の役割の違いを押さえておくと選びやすくなります。相続放棄において司法書士が行えるのは、家庭裁判所に提出する書類の作成サポートや戸籍収集の代行です。一方で、依頼者の代理人として裁判所とやり取りしたり、裁判所からの照会書に本人に代わって回答したりすることはできず、これらは弁護士の業務範囲です。
複雑な戸籍集めから申述書の作成までサポートしてもらえる
相続放棄で手間がかかりやすいのが、役所を回って戸籍を集める作業です。特に親や兄弟姉妹が申述するケースでは、複数の市区町村への請求が必要になり、労力がかかります。
司法書士に依頼すれば、業務に必要な範囲でこれらの書類を代わりに取得してもらえます。申述書の作成もサポートしてもらえるため、仕事や育児で忙しい方でも負担を抑えて進めやすくなります。
記入ミスや期限の見落としを防ぎやすい
相続放棄は、いったん受理されると原則としてやり直しができません。申述書の記入ミスに加え、「遺産の一部を処分してしまった」といった行為が「単純承認」とみなされるリスクも、専門知識がないと気づきにくいものです。
司法書士は、期限を意識しながら、裁判所が確認しやすい形で書類を整えます。事前に単純承認にあたりうる行為について助言を受けられるため、思わぬ失敗を避けやすくなります。ただし前述のとおり、照会書への回答などご本人の対応が必要な場面もあります。もちろん、照会書への回答のアドバイスはさせていただきます。
相続放棄だけでなく、預貯金・不動産の手続きもまとめて頼める
相続放棄をしない相続人がいる場合、その方は預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)を進めることになります。司法書士は相続登記の専門家でもあるため、相続放棄とあわせて相談できます。
「自分は放棄するが、実家は兄に継がせたい」といった場合も、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、名義変更まで、まとめて相談できます。窓口を一本化することで、家族全体の相続手続きを整理しやすくなります。
費用と依頼の流れ—司法書士に頼むといくらかかる?
司法書士に依頼する場合、裁判所への実費に加えて代行報酬が必要です。費用の目安は以下のとおりです。| 内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相続放棄の申述サポート(書類作成・提出) | 50,000〜70,000円程度(1名につき) |
| 戸籍収集の代行 | 別途実費(郵送料・取得手数料など) |
| 裁判所への納付費用 | 収入印紙800円+郵便切手 |
依頼の流れは、「相談→費用の確認→委任契約→書類収集・作成→裁判所へ提出→受理の確認」が一般的です。初回相談を無料としている事務所も多いため、まずは費用感を確認するだけでも相談してみるとよいでしょう。
明成法務司法書士法人に相続放棄の相談をするには
「手続きが不安」「期限が迫っていてどうすればよいか分からない」という方は、明成法務司法書士法人へご相談ください。初回相談無料・土日祝対応など、仕事や育児で忙しい方でも動き出しやすい体制を整えています。
初回相談無料・平日20時まで+土日祝対応
「平日は忙しく、なかなか相談に行けない」という方も、平日20時まで、土日祝日も相談を受け付けています。初回相談は無料で、その場で契約を求めることはありません。
まずは現在の状況を整理するためだけでも、お気軽にお問い合わせください。
年間1,000件超の相談実績と4拠点体制
明成法務司法書士法人は、埼玉・東京・茨城・群馬の4拠点を展開し、年間1,000件を超える相続相談に対応してきました。相続を専門とする体制で、複雑な事案にも対応いたします。「親が遠方に住んでいた」「近くに事務所がない」という場合も、郵送対応やWEB面談でご相談いただけます。相続放棄から登記・預貯金解約まで、ワンストップで任せられる
当法人は司法書士が中心となり、税理士・弁護士などとのネットワークを持っています。相続放棄にとどまらず、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きまで、窓口を一本化してご案内します。「どこに相談すればいいか分からない」という段階から、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
相続放棄は、親の負債を引き継がずに再出発するために、法律で認められた手続きです。ただし「相続の開始を知った日から原則3か月以内」という期限があり、申述書の記載や手続きの進め方に注意が必要です。
申述書は裁判所の窓口や公式サイトで入手でき、手順に沿って進めればご自身でも作成できます。一方で、戸籍収集の手間や書類のミスが不安な方は、専門家への依頼も選択肢になります。その際は、司法書士は書類作成のサポート、弁護士は代理人としての対応、という役割の違いも踏まえて検討するとよいでしょう。
明成法務司法書士法人では、年間1,000件を超える相談実績をもとに、相続放棄から登記・預貯金の解約まで幅広くサポートしています。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

