子なし夫婦の相続は兄弟も相続人に?対策と遺言書の重要性を解説
「長年連れ添ったパートナーだから、万が一の時はすべての財産を配偶者が受け取るはず」と考えていませんか。実は、子どものいない夫婦の場合、法律上では配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪までが相続人になるケースがあります。
何の対策もしていないと、残された配偶者が疎遠な親族との遺産分割協議を強いられたり、住み慣れた自宅を手放すことになったりするリスクもあります。本記事では、子なし夫婦の法定相続人の範囲や、配偶者に財産を遺すための対策、遺言書の重要性についてわかりやすく解説します。
子なし夫婦の相続は配偶者だけじゃない?法定相続人の範囲と割合
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者がすべての遺産を当然に引き継げるわけではありません。民法で定められた法定相続人のルールによって、自分たち夫婦以外の親族が登場する仕組みを、まず正しく理解しておきましょう。
遺産は誰に?親・兄弟姉妹・甥姪までが相続人になる仕組み
配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいない場合、次に相続権を持つのは血族の相続人です。
| 順位 | 該当する人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子・孫(子なし夫婦の場合は不在) |
| 第2順位 | 両親・祖父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
| 代襲相続 | 兄弟姉妹が死亡している場合の甥・姪 |
両親がすでに他界している場合は兄弟姉妹が、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合はその子ども(甥・姪)が、代襲相続によって相続人に加わることがあります。自分たち夫婦とは直接関わりの薄い親族が、法的な権利を持って登場する可能性がある点を知っておくことが大切です。
参考:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
法律で決まっている「法定相続分」の具体的な割合
相続人が誰になるかによって、受け取る権利の割合(法定相続分)は次のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | もう一方の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と親(直系尊属) | 3分の2 | 親 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
遺言書がない場合は、この割合を基準に、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判に進む可能性もあります。
前妻の子や異母兄弟姉妹がいる場合に注意したい点
再婚をしている場合、前の配偶者との間に子どもがいれば、その子どもが第1順位の相続人になります。この場合、兄弟姉妹には相続権が移らず、配偶者と前妻の子との間で遺産を分けることになります。また、被相続人に異母兄弟や異父兄弟がいる場合も、法律上は兄弟姉妹として相続権を持ちます。
なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。家族構成によって相続人の範囲や割合が変わるため、早い段階で自分の家系図を整理しておくと安心です。
参考:e-Gov法令検索「民法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
兄弟姉妹には「遺留分」がない!遺言書で配偶者に全財産を遺す方法
「兄弟に遺産が渡るのは避けられないのか」と不安に感じる必要はありません。法律には、配偶者を守るための対策があります。
遺留分とは?兄弟姉妹に認められない理由
遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。裁判所の説明でも、遺留分は被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのない権利とされています。
ただし、民法上、この遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属に限られており、兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)には認められていません。これは子なし夫婦にとって大きなポイントであり、適切な遺言書を用意しておけば、兄弟姉妹から遺留分を理由とした請求を受けずに済む可能性があります。
「配偶者に全財産を相続させる」遺言書の効力
遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記しておけば、原則として法定相続分よりも遺言の内容が優先されます。遺言書がない場合、配偶者は義理の兄弟姉妹から印鑑証明書をもらうための遺産分割協議を行う必要が出てきます。
遺留分のない兄弟姉妹は遺言の内容に異議を唱える法的な手段を持たないため、遺言書があれば、配偶者は名義変更などの手続きを比較的スムーズに進めやすくなります。
遺言書があることで受けられる税務上の優遇措置
遺言書を作成し、配偶者に財産を集約することには、税金面でのメリットも関係してきます。相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が取得する財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかからないとされています。
また、自宅を配偶者が相続する場合には、「小規模宅地等の特例」により、一定の要件のもとで土地の評価額を最大80%減額できる場合があります。これらの制度を利用するには相続税の申告が必要になるため、遺産分割で揉めないための備えが重要です。
遺言書がないとどうなる?子なし夫婦に起こりやすい3つのトラブル
「うちは兄弟の仲が良いから大丈夫」と考えていても、実際に相続が発生すると、想定していなかった負担が生じることがあります。
疎遠な義理の兄弟姉妹から実印・印鑑証明を求められるケース
遺言書がない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更には、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要になります。たとえ兄弟姉妹が「財産はいらない」と言ってくれていても、そのために連絡を取り、書類を用意してもらう作業自体が、配偶者にとって大きな負担になることがあります。
数十年も連絡を取っていない義兄弟や、その代襲相続人である甥・姪に事情を説明して回る作業は、深い悲しみの中にある配偶者にとって精神的な負担も大きいものです。
代償金が用意できず、自宅を手放さざるを得なくなるケース
遺産の中心が自宅の不動産である場合、トラブルはより深刻になりやすくなります。兄弟姉妹が法定相続分にあたる現金を求めた場合、配偶者の手元にまとまった現金がなければ、自宅を売却して代償金を用意せざるを得ないこともあります。
住む場所そのものを失う可能性があるという点は、子なし夫婦が特に意識しておきたいリスクです。
相続人に認知症の方がいて、遺産分割協議が止まるケース
兄弟姉妹の中に認知症の方がいる場合、遺言書がなければ、状況はさらに複雑になります。判断能力が十分でない方がいる場合、家庭裁判所で成年後見人を選任しなければ、協議を進められないことがあるためです。
後見人は本人の法定相続分を守る立場にあるため、「財産はいらない」といった柔軟な解決が難しくなり、結果として配偶者の負担が増えてしまう可能性があります。
参考:厚生労働省「成年後見はやわかり」
https://guardianship.mhlw.go.jp/
配偶者を守るために検討したい4つの生前対策
トラブルを防ぎ、安心して過ごすために、子なし夫婦が検討したい生前対策を4つ紹介します。
安全性の高い「公正証書遺言」を選ぶメリット
遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。子なし夫婦の場合、公正証書遺言を検討する価値があります。公証人が関わって作成するため、形式の不備によって無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配も少なくなります。
また、公正証書遺言は、亡くなった後の家庭裁判所での検認手続きが不要とされているため、配偶者が速やかに手続きを進められる点もメリットです。
万が一に備える「予備的遺言」の重要性
遺言書を作成する際に、あわせて検討したいのが「予備的遺言」です。もし自分より先に配偶者が亡くなってしまった場合、その遺言の該当部分は効力を失い、結果として自分の兄弟姉妹に財産が渡ることになります。
そこで、「配偶者が先に亡くなっていた場合は、お世話になった親族や団体に譲る」といった次の選択肢をあらかじめ定めておくことで、財産の行き先を自分の意思で決めやすくなります。
将来の資産管理も見据えた「家族信託」という選択肢
近年注目されている方法の一つに、「家族信託」があります。これは、自分の財産の管理を信頼できる家族などに託す仕組みで、契約によって柔軟な財産の使い方を設計できる点が特徴です。遺言では対応しにくい、配偶者の死後にさらに誰へ財産を渡すかといった、将来にわたる財産の流れを事前に決めておける場合があります。
また、将来自分の判断能力が低下した際の財産管理にも活用できるとされており、長期的な備えの一つとして検討する価値があります。
婚姻期間が長い夫婦向けの「生前贈与」と生命保険の活用
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、贈与税の配偶者控除(いわゆるおしどり贈与)を活用できる場合があります。居住用不動産やその取得資金を贈与する際、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までが非課税となる特例です。
あわせて、生命保険の活用も検討したい方法の一つです。保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象になりにくいため、配偶者を受取人にしておくことで、確実に現金を遺すことができます。この現金は、万が一代償金が必要になった場合の備えにもなります。
子なし夫婦の相続対策で判断に迷ったら専門家へ相談を
相続対策は、法律・税金・将来の生活設計が関わる、専門性の高い分野です。ここでは、専門家に相談することの意義について解説します。
自分たちだけで進めるリスク
遺言書の文言や、家族信託の設計、税務上の判断には、専門的な知識が必要になる場面が多くあります。インターネットの情報だけをもとに自己判断で進めてしまうと、形式の不備で遺言が無効になったり、想定していなかった税負担が生じたりする可能性もあります。
特に子なし夫婦の場合、相続人の範囲が想定より広がることもあるため、専門家に相談しながら進めることが望ましいといえます。
司法書士に相談するメリット
司法書士に相談することで、遺言書の内容や必要な手続きについて、具体的なアドバイスを受けられます。不動産の名義変更や、預貯金の解約といった相続手続き全般についても、あわせて相談できる場合があります。
また、税金に関する複雑な判断が必要な場合は、税理士など他の専門家と連携しながら対応してもらえるケースもあります。相続全体を見渡したうえで、必要な対策を整理してもらえる点は、大きな安心材料になります。
明成法務司法書士法人の相談体制(初回無料・土日対応)
明成法務司法書士法人では、相続に関するご相談を初回無料で承っています。「何から手をつければいいか分からない」という段階でのご相談も歓迎しております。平日は20時まで、土日祝日も対応しており、お仕事で忙しい世代の方でも利用しやすい体制を整えています。
遠方にお住まいの場合も、郵送やオンライン(WEB)面談で相談を完結できます。まずは現状をお聞かせいただき、ご家庭に合った対策を一緒に整理していきます。
まとめ:子なし夫婦こそ早めの遺言書作成で配偶者を守ろう
子どもがいない夫婦にとって、相続対策は先延ばしにできる話ではありません。遺言書があるかないかで、残された配偶者の暮らしが大きく変わる可能性があります。兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書を用意しておけば、配偶者に財産を遺しやすくなります。
公正証書遺言や予備的遺言、家族信託といった選択肢を組み合わせることで、より安心できる備えにつながります。「配偶者に穏やかに暮らしてほしい」という気持ちを形にするためにも、まずは専門家へ相談し、今できることから始めてみましょう。
【無料相談のご予約はこちら】 TEL:0120-855-858(受付時間:平日9:00〜20:00/土日祝も対応)

