相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割|成年後見人選任の手順
親が認知症になると、遺産分割協議が思うように進まないケースがあります。「どう進めればいいのかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。相続人の中に認知症によって判断能力が不十分な方がいる場合、通常の方法で協議を進めることはできません。そのまま進めてしまうと、後から手続きが無効になるおそれもあります。本記事では、認知症の相続人がいる場合の法的な注意点や、解決策となる「成年後見制度」の手順、期間・費用の目安について、司法書士がわかりやすく解説します。
認知症の相続人がいる遺産分割協議で知っておきたい3つの法的な注意点
被相続人が亡くなり遺産分割を行う際、相続人の中に認知症の方がいる場合は注意が必要です。法律のルールに沿わずに身内だけで話し合いを進めてしまうと、後で手続きをやり直すことになりかねないためです。ここでは、知っておきたい3つのポイントを解説します。
判断能力がない状態で行った遺産分割協議は「無効」になる可能性
遺産分割協議は、相続人全員に「どのような内容で合意するか」を理解できる判断能力(意思能力)があることを前提としています。そのため、認知症の症状が進行し、自身の取り分や協議の意味を理解できない状態の相続人が参加して成立させた遺産分割協議は、法律上無効となるおそれがあります。後から他の相続人や関係者に無効を主張された場合、話し合いを最初からやり直さなければならなくなる可能性があります。
認知症の相続人を除外して進めた協議や名義変更も認められない
「話し合いができないなら、認知症の人は除いて残りの家族だけで決めよう」と考える方もおられますが、これは認められません。遺産分割協議は「相続人全員」の参加と合意が必要です。認知症の相続人を除外して作成された遺産分割協議書は法的に成立せず、不動産の相続登記(名義変更)や銀行口座の解約手続きに使う書類としても受け付けてもらえません。
銀行口座の凍結・不動産売却ができず相続手続きがトラブルになるリスク
「話し合いができないなら、認知症の人は除いて残りの家族だけで決めよう」と考える方もおられますが、これは認められません。遺産分割協議は「相続人全員」の参加と合意が必要であり、判断能力が不十分な相続人を除外して行った協議は法律上無効です。
無効な協議に基づく遺産分割は、たとえ書類上いったん手続きが済んだように見えても、後から本人や他の相続人、成年後見人などによって無効を主張されるおそれがあります。その場合、名義変更や預貯金の払い戻しをやり直さなければならず、かえって手続きが長引いたり、親族間のトラブルに発展したりしかねません。認知症の相続人がいる場合は、後述する成年後見制度などの適切な手続きを踏むことが大切です。
成年後見人を選任して遺産分割協議を完了させるまでの4ステップ
有効な遺言書がない場合、遺産分割には相続人全員の合意が必要となるため、判断能力が不十分な方に代わって手続きを行う成年後見人を選任します。家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、遺産分割を終えるまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。
【ステップ1】家庭裁判所へ後見開始の申立て・必要書類の準備
まずは、認知症の本人が居住している地域を管轄する家庭裁判所へ「後見開始の申立て」を行います。申立てができるのは、配偶者や四親等内の親族などです。この段階では、医師の診断書、本人の戸籍謄本や住民票、財産目録(不動産登記事項証明書や通帳のコピーなど)、後見人の候補者を記載した申立書など、多くの書類を正確に準備する必要があります。当法人では、こうした申立書類の作成支援を行っています。
【ステップ2】家庭裁判所による審理と成年後見人の選任
申立書の提出後、家庭裁判所による審理が始まります。裁判所の担当者による親族への事情の確認(面接)や、必要に応じて本人の判断能力を詳しく調べる「鑑定」が行われることもあります。審理の結果、後見の必要性が認められれば、裁判所の判断により成年後見人(親族や、司法書士・弁護士などの専門家)が選任されます。誰が後見人に選ばれるかは裁判所が決定するため、候補者を挙げても必ずその人が選任されるとは限りません。
【ステップ3】成年後見人と他の相続人による遺産分割協議・合意
成年後見人が選任されると、遺産分割協議を進められるようになります。選ばれた成年後見人が、本人の代理人として他の相続人との話し合いに参加します。ただし、成年後見人は「本人の財産を守る立場」にあるため、本人の取り分を不当に減らす内容(例:認知症の母には遺産を相続させない等)の協議には原則として合意できない点に注意が必要です。目安として、本人が法定相続分を確保できる内容が求められます。
【ステップ4】家庭裁判所への報告と不動産・預貯金の名義変更手続き
相続人全員(および後見人)の間で合意が成立し、遺産分割協議書が完成したら、成年後見人はその内容を家庭裁判所に報告します。その後、遺産分割協議書と成年後見人の登記事項証明書などを使って、銀行での預貯金の払い戻しや、法務局での不動産の相続登記(名義変更)といった手続きを進めます。当法人では、この相続登記の代理や関連書類の作成をお手伝いできます。なお、成年後見人の任務は本人が亡くなるまで継続するため、遺産分割の完了後も本人の財産管理・家庭裁判所への定期報告が続く点も理解しておきましょう。
「特別代理人」が必要になる利益相反ケースと注意すべき3つのポイント
成年後見制度を利用する場合、誰が後見人になるかによって追加の手続きが必要になることがあります。それが「特別代理人」の選任です。どのような場合に必要となるかを解説します。
成年後見人と本人の間で「利益相反」が生じる場合
法律では、代理人(後見人)自身の利益と、代理される人(認知症の本人)の利益が衝突することを「利益相反(りえきそうはん)」と呼び、そのような状態での契約や協議を禁止しています。もし利益相反が起こる関係のまま遺産分割協議を行ってしまうと、その協議は本人の利益を損なう恐れがあるため、法的に有効なものとして認められません。子が親の後見人であり、かつ同じ相続人である典型的な利益相反の例
典型的な利益相反の例は、「父親が亡くなり、相続人が母親(認知症)と長男の2人」で、かつ「長男が母親の成年後見人になっている」というケースです。長男が自分の取り分を増やそうとすると母親の取り分が減る関係にあるため、長男は「母親の代理人」として遺産分割協議に参加できません。この場合、母親のために長男とは別の「特別代理人」を選任する必要があります(成年後見監督人が選任されている場合は、監督人が本人を代理するため特別代理人が不要となることもあります)。
特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる手順と期間の目安
利益相反を解消するには、家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立て」を行います。申立ての際には、特別代理人の候補者(相続に関係のない親族や司法書士などの専門家)や、予定している「遺産分割協議書案」をあらかじめ提出します。申立てから選任までの期間は、一般的に数週間から1か月程度が目安です。
選任から遺産分割完了までのスケジュールと費用の目安
成年後見人を通じた遺産分割は、通常の手続きに比べて時間と費用がかかる傾向があります。目安を事前に把握しておきましょう。
申立てから成年後見人選任までの期間(一般的に2〜3か月程度)
家庭裁判所に必要書類を提出してから、実際に成年後見人が選任されるまでの期間は、一般的に2〜3か月程度が目安です(事案が単純であれば1か月程度で選任されることもあります)。書類に不備があったり、鑑定が必要になったりした場合は、さらに期間が延びることがあります。申立てをすればすぐに後見人が決まるわけではないため、余裕を持ったスケジュールを見込んでおきましょう。
選任後、全手続きが完了するまでの総期間(目安3〜6か月程度)
後見人の選任後、遺産の内容を確認して遺産分割協議を行い、銀行や法務局での名義変更を完了するまでには、さらに数か月を要します。そのため、申立て準備を始めてから相続手続きがすべて完了するまでの総期間としては、一般的に3〜6か月程度、ケースによってはそれ以上を見込んでおくと安心です。
専門家報酬・裁判所への申立費用の目安
手続きにかかる主な費用の目安は以下の通りです。裁判所へ支払う実費(印紙代や切手代など)のほか、書類作成を司法書士などの専門家に依頼する場合はその報酬が発生します。| 費用の項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 裁判所への申立実費 | 約数千円〜1万円程度 | 登記用の印紙代、連絡用切手代など |
| 医師の診断書・鑑定費用 | 約数千円〜10万円程度 | 鑑定が必要な場合のみ高額になります |
| 司法書士等の書類作成報酬 | 約25万円〜30万円程度 | 専門家に申立てサポートを依頼する場合 |
| 後見人への報酬(専門家の場合) | 月額約2万円〜6万円程度 | 裁判所が決定し、本人の財産から支払われます |
裁判所へ支払う実費のほか、申立書類の作成を司法書士などの専門家に依頼する場合は、その報酬が発生します。また、選任後に専門家が後見人に就任した場合の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況などを踏まえて決定し、後見が続く限り本人の財産から継続して支払われます。
将来の認知症に備える生前対策|家族信託と任意後見の2つの選択肢
ここまでは「すでに認知症になった後」の手続きを解説してきましたが、現時点で親の判断能力が十分にあるのであれば、将来に備えて事前の「生前対策」をとることができます。代表的な2つの選択肢をご紹介します。
元気なうちに資産管理を家族に託す「家族信託」
家族信託(民事信託)とは、親が元気なうちに特定の財産(実家や預貯金など)の管理・処分を、信頼できる子などに託す契約です。例えば「実家の管理・処分を長男に託しつつ、利益を受け取る権利(受益権)は親が持ち続ける」という契約を結んでおけば、将来親が判断能力を失った後でも、契約の範囲内で長男の判断により実家を売却し、介護費用に充てることが可能になります。この場合、その財産について改めて成年後見人を立てる必要がなくなり、手続きの負担を軽減できます。ただし、家族信託でカバーできるのは信託した財産に限られ、身上監護(施設の入所契約など)は対象外である点には注意が必要です。
将来の後見人を自分で指定しておく「任意後見制度」の活用
任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて「誰に・どのような財産管理や手続きを頼むか」を公正証書による契約で決めておく制度です。裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」とは異なり、信頼できる子や司法書士などの専門家をあらかじめ自分で指名できるため、本人の希望に沿った財産管理が実現しやすくなります。なお、任意後見が実際に始まる際には、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任され、後見業務が適切に行われているかを監督します。この監督人への報酬も費用として発生する点は、事前に把握しておきましょう。
認知症発症後では選択できないため早期対策が重要な理由
家族信託も任意後見制度も、いずれも「本人に十分な判断能力があること」が契約の前提となります。そのため、認知症の症状が進んでしまった後では、これらの生前対策を選ぶことはできなくなります。「まだ大丈夫」と思っている段階から家族で話し合い、早めに検討しておくことが大切です。
まとめ
相続人の中に認知症の方がいる場合、身内だけで遺産分割協議を進めると法律上無効となるおそれがあり、原則として成年後見人の選任が必要になります。ただし、家庭裁判所への申立てには多くの書類準備が必要で、完了までに数か月かかるなど、慣れない方にとっては負担の大きい手続きです。
明成法務司法書士法人では、成年後見の申立書類の作成支援から、遺産分割後の不動産の相続登記まで、司法書士がお手伝いいたします。遺留分をめぐる交渉や調停・訴訟など争いのある事案は弁護士の業務範囲となるため、必要に応じて提携する弁護士をご紹介します。また、相続税など税務に関するご相談は提携税理士におつなぎします。手続きの進め方でお悩みの方は、まずは当法人の無料相談へお気軽にお問い合わせください。

