うちは相続税がかかる?基礎控除の計算式と早見表でわかる課税ライン
「亡くなった親の預金がまとまった額あるけれど、相続税はかかるのだろうか」「実家を相続する場合、いくらから税金がかかるのか」と不安を感じる方は少なくありません。
相続税はすべての相続に発生するわけではなく、遺産の総額が「基礎控除」という非課税枠を超えた場合にのみ課税される仕組みです。課税ラインは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で決まり、この金額を下回る場合は、原則として税務署への申告も納税も不要とされています。
この記事では、ご自身のケースで相続税がかかる可能性があるかどうかの「目安」をつかんでいただけるよう、基礎控除の仕組みや早見表をわかりやすく解説します。なお、具体的な税額の計算や申告要否の最終的な判断は税理士の専門領域となりますので、実際の手続きにあたっては税理士等の専門家にご相談いただく必要があります。
相続税はいくらからかかる?課税ラインを決める基礎控除の仕組み
相続税が発生するかどうかの境目は、法律で定められた「基礎控除」という非課税枠によって決まります。遺産総額がこの枠内に収まれば、原則として相続税はかかりません。逆に基礎控除を超えると、その超えた部分が課税の対象となります。まずはご自身の家族構成を当てはめて、いくらまでが非課税枠となるのかを把握しておきましょう。
基礎控除の計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の課税ラインを算出する基本の式は、以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数例えば、相続人が子ども2人の場合は「3,000万円+(600万円×2人)」となり、基礎控除額は4,200万円です。預貯金や不動産、生命保険金などのプラスの財産から、借金や葬儀費用などのマイナスの財産を差し引いた「正味の遺産額」がこの金額を下回れば、相続税はかからないのが一般的です。複数の金融機関に口座が分散している場合は、すべての合計額がこのラインに収まるかを確認しましょう。
【早見表】相続人の人数別・非課税枠の目安
法定相続人の人数によって、非課税となる基礎控除額は以下のように変わります。| 法定相続人の数 | 基礎控除額(この金額まで無税) |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。
相続人が多いほど、非課税となる枠は広がります。例えば、配偶者と子ども2人の計3人であれば4,800万円が一つの目安となります。一方、子ども1人のみの場合は3,600万円が目安です。まずはこの表を基準に、ご自身のケースがラインを超える可能性があるかどうかの参考にしてください。
ケース別に見る:預金や不動産がある場合の考え方
基礎控除の額がわかったら、次はご自身の遺産額と照らし合わせてみましょう。ここでは具体的な税額を算出するのではなく、財産の内容によって課税ラインの見え方がどう変わるか、という考え方の目安をご紹介します。実際の税額は財産の評価方法や各種特例の適用によって大きく変わるため、正確な計算は税理士にご相談ください。
遺産額が基礎控除を超えるかどうかがまず分かれ目
配偶者と子ども2人(計3人)が相続するケースでは、基礎控除額は4,800万円です。
正味の遺産額がこの4,800万円以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要となるのが一般的です。一方、遺産額がこのラインを超えると、超えた部分が課税対象となり、相続税の申告・納税が必要になる可能性があります。
なお、配偶者が財産を取得する場合には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という制度があり、配偶者が取得した財産のうち一定額(1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額)までは相続税がかからない仕組みが設けられています。ただし、この特例の適用には申告期限までの遺産分割や、期限内の申告が要件となるなど、注意すべき条件があります。適用の可否や具体的な税額については税理士にご確認ください。
預金と不動産で異なる「評価額」の考え方
現金や預金は、残高がそのまま評価額となります。一方、土地などの不動産は「時価」ではなく、国が定める「路線価」や「固定資産税評価額」などに基づいて評価されるのが原則です。そのため、不動産の評価額が課税ラインに収まるかどうかの判断は、現金に比べて複雑になります。
特に、地方の土地や数代前の名義のままになっている不動産は、評価額の算出自体が専門的な知識を要するケースが少なくありません。財産の内容や評価に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
税金の申告が不要でも「相続登記」はすべての不動産で義務
「遺産が基礎控除以下だったので、何もしなくてよい」と安心するのは早計です。相続税の申告が不要な場合であっても、不動産を相続したときには「相続登記(名義変更)」の手続きが別途必要となります。2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる可能性があります。税金がかからないケースこそ、不動産の名義変更を忘れずに行うことが重要です。
2024年4月からスタートした相続登記の義務化と過料
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「相続税がかからないから放置してよい」という思い込みは、将来的に実家を売却したり活用したりする際の大きな障害となりかねません。
特に、古い名義のまま放置されていた土地は、戸籍の収集だけで数ヶ月かかることもあります。役所に足を運ぶ時間が取りにくい方や、実家が遠方にある方も、「知った日から3年以内」という期限を意識して早めに動き出すことが大切です。
相続税の相談も、名義変更もあわせて専門家へ
相続の手続きは、税理士・司法書士・金融機関など複数の窓口とやり取りが必要になることが、ご依頼者にとって大きな負担となりがちです。
明成法務司法書士法人では、相続登記(不動産の名義変更)を司法書士がお手伝いするとともに、相続税に関するご相談については提携する税理士と連携し、ワンストップでサポートできる体制を整えています。「自分のケースで税金がかかるか不安」「申告は不要でも不動産の名義をどうにかしたい」といったお悩みに対し、まずは窓口を一つにまとめてご案内することが可能です。初回のご相談は無料で、平日は20時まで、土日祝日も対応しております。
まとめ:課税ラインの確認から名義変更まで、早めの一歩を
相続税は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にのみ発生するのが原則です。まずはご自身の財産と家族構成を照らし合わせ、このラインを超える可能性があるかを確認しましょう。判断に迷う場合や、税額の正確な計算が必要な場合は、税理士等の専門家に相談することが、思わぬミスやトラブルを防ぐ近道です。
また、2024年4月からの相続登記義務化により、相続税の申告が不要なケースであっても、不動産の名義変更は必要となっています。明成法務司法書士法人では、年間1,000件を超える相談実績をもとに、相続登記の代行を中心に、提携税理士との連携によるワンストップ対応を行っています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

