相続税とは?基礎控除・計算方法・申告の流れをわかりやすく解説
「うちは相続税を払う必要があるのだろうか」と不安に感じている方は少なくありません。相続税は、亡くなった方の財産を受け取った際にかかる税金ですが、すべての相続で発生するわけではありません。
財産の合計額が「基礎控除」という非課税枠を超えた場合にのみ、申告と納税が必要になります。国税庁の統計によると、実際に相続税の申告・課税が必要となるのは、亡くなった方全体の約1割程度です。この記事では、相続税の仕組みや計算方法、申告のスケジュールをわかりやすく解説します。将来の備えとして、まず全体像を把握しておきましょう。
相続税の仕組みと課税対象となる財産の範囲
相続税は、亡くなった方の遺産を引き継いだ際に、取得した財産に対して課される税金です。現金だけでなく、不動産や株式、生命保険金なども課税の対象に含まれる場合があります。ただし、すべての財産に税金がかかるわけではなく、一定の非課税枠を超えた部分に課税される仕組みです。まずは何が課税対象になるかを把握しておきましょう。
現金・不動産から「みなし相続財産」まで
相続税の対象となる財産は、目に見えるものだけではありません。課税対象となる主な財産は次のとおりです。
- 預貯金・現金・有価証券(株式・投資信託など)
- 土地・建物などの不動産
- 死亡保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
一方、墓地や仏壇などの祭祀財産は、原則として非課税です。まずは亡くなった方の財産がどこにあるかを洗い出し、課税対象かどうかを確認することが、税額を把握するための第一歩です。
借金や葬儀費用は財産総額から差し引ける
相続税を計算する際は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引くことができます。差し引ける主な項目は次のとおりです。
- 亡くなった方の借金・ローン残高
- 未払いの税金や医療費
- 葬儀費用(通夜・告別式にかかった費用など)
これにより、相続人が実際に引き継ぐ正味の財産に対して税額が計算される仕組みになっています。複数の金融機関に口座が分散している場合は、残高だけでなく債務の有無も丁寧に確認しましょう。
相続税がかかるのは全体の約1割程度
すべての相続に税金がかかるわけではなく、実際に課税されるのは亡くなった方全体の約1割程度とされています。これは、後述する「基礎控除」が設けられているためです。
遺産総額が基礎控除額を下回れば、相続税の申告も納税も原則として不要です。まずはご自身の家庭で財産がボーダーラインを超えそうかどうかを大まかに把握することが、過度な不安を取り除く第一歩になります。
なお、国税庁の統計によると、課税割合は近年やや上昇傾向にあり、令和6年分では全国で10.4%となっています(地域によって差があります)。
相続税の基礎控除とは?いくらまで無税になるか
相続税には「基礎控除」という、一律に差し引ける非課税枠があります。この控除額の範囲内であれば相続税はかからず、税務署への申告も原則として不要です。ご自身の家族構成にあてはめて計算することで、「税金がかかるかどうか」をまず判断できます。
計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
基礎控除額を求める計算式はシンプルです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、3,000万円+(600万円×3人)で「4,800万円」が基礎控除額となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。まずはこの計算式に家族の人数を当てはめて確認してみましょう。
法定相続人の数によって非課税枠が大きく変わる
基礎控除額は、法定相続人の数が多いほど増えます。ここでの法定相続人には、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数を含めて数えます。
ただし、養子については「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という算入制限があります。まずは正確な相続人の人数を把握することが、正しい計算の出発点となります。
生命保険金にも「500万円×相続人数」の非課税枠がある
基礎控除とは別に、死亡保険金には独自の非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
たとえば相続人が3人の場合、1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。財産の種類によって税務上の扱いが異なる点を理解しておくとよいでしょう。
相続税はどう計算する?税率と早見表で目安を把握
相続税の計算は、遺産総額から基礎控除を引いた「課税遺産総額」を、法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して行います。日本の相続税は累進課税制度を採用しており、取得する金額が大きくなるほど税率が高くなります。計算過程はやや複雑ですが、早見表を使うことで大まかな目安を把握できます。
【金額別】相続税額の目安がわかる簡易早見表
次の表は、税額の目安をまとめたものです(いずれも概算)。「配偶者と子ども2人」のケースは、配偶者が配偶者の税額軽減を最大限活用した場合を想定しています。
| 遺産総額 | 相続人が子ども2人のみ | 相続人が配偶者と子ども2人 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 約80万円 | 0円(配偶者控除活用) |
| 1億円 | 約770万円 | 約315万円 |
| 1億5,000万円 | 約1,840万円 | 約920万円 |
※上記はあくまで概算であり、特例の適用状況や実際の遺産分割の内容によって、税額は大きく変わります。
税率は10%から最大55%までの累進課税
相続税の税率は、各相続人が法定相続分に応じて取得したと仮定した金額に応じて、10%から最高55%までの8段階に分かれています。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この税率を遺産総額にそのままかけるわけではありません。いったん相続税の総額を算出したうえで、実際の相続割合に応じて各相続人に按分するという手順を踏みます。
税負担を軽減できる配偶者控除と特例の活用
相続税には、一定の要件を満たすことで税負担を軽減できる「特例」があります。これらを正しく活用すれば、本来相続税がかかるケースでも、納税額が抑えられたり、ゼロになったりすることがあります。ただし、特例を受けるためには、税額がゼロになる場合でも「相続税の申告」を期限内に行う必要があります。この点に注意しましょう。
配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない場合がある
「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」は、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、相続税がかからない制度です。配偶者の生活を守るために設けられており、多くの家庭で配偶者への課税が抑えられます。
ただし、この制度を最大限活用して一次相続の税額を抑えると、次の相続(二次相続)で子どもの税負担が大きくなる場合があります。二次相続も見据えた配分を検討することが大切です。具体的な判断は税理士に相談するとよいでしょう。
小規模宅地等の特例で自宅の評価額を80%減額
自宅の土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を活用できる可能性があります。居住用の宅地のうち330平方メートルまでの部分について、評価額を最大80%減額できる制度です(特定居住用宅地等の場合)。
たとえば評価額2,000万円の土地であれば、要件を満たせば税務上400万円として扱われるため、基礎控除の範囲に収まりやすくなります。ただし、適用には亡くなった方や取得者の居住状況などに関する細かい要件があります。実家を相続する場合などは、要件を満たすか早めに税理士に確認することをおすすめします。
特例を受けるには期限内の「申告」が必要
配偶者控除や小規模宅地等の特例は、自動的に適用されるわけではありません。特例を使って税額がゼロになる場合でも、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ申告書を提出する必要があります。
期限内に申告しないと特例が使えず、想定より多い納税が必要になる場合があります。申告のスケジュールを早めに把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
相続税申告・納付の流れと期限までにすべきこと
相続税の申告と納税には、「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。この期間内に、財産の調査・遺産分割の話し合い・申告書の作成・納税まで進める必要があります。10ヶ月は決して長い期間ではないため、早い段階から計画的に準備を進めることが大切です。
まずは財産の評価と遺産分割協議を完了させる
申告の第一歩は、すべての遺産をリストアップし、その評価額を確認することです。特に不動産の評価は複雑なため、税理士などの専門家の力を借りると安心です。その後、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合う遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
この協議がまとまっていないと、配偶者控除や小規模宅地等の特例を申告期限内に適用できない場合があるため、早めの合意形成が望まれます(分割が間に合わない場合の救済手続きもありますが、別途手続きが必要です)。
申告書の提出先は「亡くなった方の住所地」の税務署
相続税の申告書は、相続人の住所地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書には、主に次のような書類を添付します。
- 相続人を確認するための戸籍謄本等
- 遺産分割協議書の写し
- 財産の評価を裏付ける資料(固定資産評価証明書・残高証明書など)
書類に不備があると再提出が必要になり、期限に影響することがあります。早めに必要書類を確認し、余裕を持って準備しましょう。
納税は現金での「一括納付」が原則
相続税は、申告期限である10ヶ月以内に金銭で一括納付するのが原則です。金融機関の窓口のほか、クレジットカードやコンビニなどでの納付も可能です(金額等に条件があります)。
手元に現金がない場合は、分割して納める「延納」や、財産そのもので納める「物納」という選択肢もありますが、いずれも適用要件があります。早い段階で税額を見積もり、納税資金の確保を検討しておくことが重要です。詳細は税理士や税務署に相談するとよいでしょう。
まとめ:税金は税理士、名義変更は司法書士にそれぞれ相談を
相続が発生すると、相続税の申告だけでなく、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、さまざまな手続きが同時に必要になります。それぞれの専門家の役割を理解し、適切に相談することが大切です。相続税の申告は税理士が、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士が担当します。
明成法務司法書士法人では、戸籍収集や相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、相続登記の申請といった書類作成・登記手続きのサポートを行っています。相続税の申告については、提携する税理士と連携し、ワンストップでご案内できる体制を整えています。
また、2024年4月から相続登記が義務化されたため、相続税の申告とあわせて、不動産の名義変更も計画的に進めることが望まれます。初回のご相談は無料です。電話でのご相談は平日20時まで受け付けており、土日祝日のご相談にも対応しています。相続でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
【無料相談のご予約はこちら】 TEL:0120-855-858(受付時間:平日9:00〜20:00/土日祝も対応)

