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相続登記の手続きは自分でできる?
2025年10月24日
相続登記の手続きは自分でできる?
不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する相続登記が必要になります。
相続登記には、多くの書類を準備し、法律に則った申請書を作成する必要があるため、非常に複雑な手続きですが、自分で手続きを進めることは可能なのでしょうか。
この記事では、相続登記の手続きが自分でできるか、司法書士に依頼するメリットについて解説いたします。
相続登記とは?
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する法的な手続きです。
この手続きは、不動産が誰のものであるかを公的に明らかにするものであり、所有権を確定するために不可欠です。
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。
この義務化により、不動産を相続した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
これにより、長年にわたり放置されてきた所有者不明の土地問題を解消し、不動産取引の安全性を確保することが目的です。
相続登記手続きの流れ
相続登記は、いくつかの段階を経て完了します。
まず、法定相続人の確定と遺産分割協議です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定します。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。
次に、必要書類を揃えたら、管轄の法務局に登記申請書を提出します。
申請が完了し、登記簿謄本に相続人の名前が記載されれば、手続きは完了です。
相続登記手続きの必要な書類
相続登記の申請には、多くの書類が必要です。
■戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
これにより、相続人であることを法的に証明します。
■住民票
相続登記後の名義人の住所を証明するために使用します。
■印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書が必要です。
押印が本人のものであることを証明し、遺産分割協議の有効性を担保します。
■遺産分割協議書
遺言書がない場合に、遺産の分け方を定めた書面です。
相続人全員で遺産分割協議(話し合い)をしてこの書面を作成します。
■固定資産評価証明書
不動産の評価額を証明する書類で、登録免許税の計算に必要です。
相続登記手続きは自分でできる?
相続登記は、専門家である司法書士に依頼せずとも、自力で手続きを進めることは可能です。
しかし、その手続きは煩雑であり、専門的な知識も不可欠です。
相続人が1人しかいない場合や、遺言書が残されており、遺産分割協議が不要なケースは、比較的自力で対応しやすいかもしれません。
一方で、相続人が複数の場合や、不動産が複数ある場合などは、自力での対応は困難になります。
これらのケースでは、戸籍の収集に時間や労力がかかったり、書類の不備で手続きがやり直しになったりするリスクが高まります。
司法書士に依頼するメリット
相続登記を司法書士に依頼する大きなメリットのひとつは、法的な不備のリスクを回避し、手続きを完了できることです。
不動産の相続登記は、戸籍謄本の収集や不動産関連の書類など、専門的な知識と多くの書類を要します。
司法書士は、これらの煩雑な手続きをすべて代行し、書類の不備による申請の却下を防ぎます。
依頼者は、時間的・精神的な負担から解放され、安心して名義変更を完了できます。
司法書士に依頼するための費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、費用は主に「司法書士への報酬」と「実費」に分かれます。
司法書士への報酬は、依頼内容や不動産の数、複雑さによって異なりますが、一般的には10万円から15万円程度が相場です。
実費とは、登録免許税や戸籍謄本類の取得費用、登記事項証明書代など、手続きに必ずかかる費用です。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出されます。
まとめ
相続登記は、不動産を相続した際に所有者名義を変更する法的な手続きであり、2024年4月1日から義務化されました。
手続きは、相続人の確定から書類収集と書類の作成、そして法務局への登記申請という流れで進みます。
これらの手続きを自力で行うには、法律の知識が必要となりますし、それを調べる時間と労力がかかってしまいます。
そのため司法書士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、法的な不備なく完了させることができます。
相続登記でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。


