遠方の家庭裁判所でも相続放棄の手続きはできますか?

遠方の家庭裁判所が関係する場合でも、相続放棄の相談は可能です。相続放棄の手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。明成法務司法書士法人の相続放棄の手続きでは、家庭裁判所が遠方でも、ほとんどの場合は書面の郵送で手続きが完結するため、被相続人が遠方で亡くなった方でも依頼できると案内されています。相続放棄には3ヶ月という短い期限があるため、遠方だからと後回しにせず、管轄裁判所、必要書類、郵送での対応範囲を早めに確認することが大切です。手続きの負担を抑えたい場合は、依頼時に進め方を確認しましょう。

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