相続放棄は自分でできますか?司法書士に依頼するメリットはありますか?

相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出する手続きのため、ご自身で進めることも可能です。ただし、必要書類の収集、申述書の作成、家庭裁判所への申立て、裁判所から届く照会書への回答など、期限内に正確に進めなければならない作業があります。明成法務司法書士法人に依頼した場合、家庭裁判所に提出する必要書類の収集と作成、相続放棄の申立て、照会書の回答に関するアドバイス、受理後の債権者対応のアドバイスを任せられると案内されています。3ヶ月という短い期限があるため、書類作成や進め方に不安がある場合は早めに相談すると安心です。

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