相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、相続人としての権利義務の一切を放棄する手続きです。相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出し、許可を得ることで進めます。相続放棄が受理されると、借金などのマイナスの財産を支払う義務がなくなる一方で、不動産や預貯金などのプラスの財産も承継できなくなります。そのため、借金があるからすぐ放棄する、財産が少ないから放棄しないといった単純な判断ではなく、財産と負債の状況を確認することが重要です。疎遠だった家族の相続や借金の有無が分からない場合は、期限を意識して早めに相談しましょう。関連するよくある質問
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