相続放棄はいつまでに、いつから数えて手続きが必要ですか?
相続放棄は、原則として相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。明成法務司法書士法人の相続放棄ページでも、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に申述書を提出し、家庭裁判所の許可を得る手続きとして説明されています。この期間は短く、借金の有無や財産の内容を調べているうちに時間が過ぎてしまうこともあります。相続放棄をするとプラスの財産も承継できなくなるため、放棄すべきかどうかは慎重な判断が必要です。故人の借金が発覚した場合や、疎遠だった方の相続人になったことが分かった場合は、早めに必要書類と期限を確認しましょう。関連するよくある質問
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