遺言書が見つかった場合や自筆の遺言書がある場合、どう進めればよいですか?

自筆の遺言書が見つかった場合は、内容をそのまま実行できるとは限らないため、まず形式や手続きの確認が必要です。自筆の遺言書は内容や形式に不備があることがあり、遺言作成者が亡くなった際にうまく機能しなかったり、相続人同士の争いにつながったりすることがあると説明されています。また、自筆の遺言書が利用できる状況であっても、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きや、法務局での手続きが必要になる場合があります。遺言書を見つけた段階で判断に迷う場合は、開封や手続きを進める前に、遺言書の種類と必要な対応を確認しましょう。

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