自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
自筆証書遺言は自分で手書きして作成する遺言書ですが、内容や形式に不備があると、相続開始後にうまく機能しない可能性があります。自筆の遺言書は、専門家に相談せず作成されることも多く、不正確な知識で作成した結果、相続人同士の争いにつながることがあると説明されています。また、利用できる状況であっても、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きや、法務局での手続きが必要になる場合があります。一方、公正証書遺言は公証役場で作成する方式で、明成法務司法書士法人では確実で安全な公正証書遺言の作成をサポートしています。遺言を確実に機能させたい場合は、公正証書遺言を検討すると安心です。関連するよくある質問
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