任意後見人には誰を選べますか?

任意後見では、判断能力があるうちに、ご自身が信頼できる人を後見人として決めておくことができます。将来判断能力が低下した場合の財産管理や介護サービス等に関する事務を、信頼できる人に引き受けてもらうために契約を結ぶ制度と説明されています。認知症になった後に家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは異なり、任意後見では本人が希望する人をあらかじめ選べる点が特徴です。ただし、任せる事務の内容や契約の設計は慎重に決める必要があります。誰を選ぶべきか迷う場合は、家族関係、財産管理の内容、将来の生活希望を整理して相談するとよいでしょう。

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