すでに判断能力が低下している場合、任意後見は利用できますか?

任意後見は、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて契約を結ぶ制度です。そのため、すでに判断能力が大きく低下している場合には、任意後見契約を新たに結ぶことが難しい可能性があります。任意後見契約は公証役場で公正証書により締結し、認知症になったときに家庭裁判所へ申立てを行う流れとして説明されています。認知症になってから周囲の人が裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度との違いも示されています。判断能力に不安が出てきた段階では、任意後見が使えるか、法定後見を検討すべきかを早めに確認しましょう。

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