書類のやり取りは郵送でできますか?

書類のやり取りを郵送で進められるかは、手続きの種類や案件の内容によって確認が必要です。相続放棄については、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所が遠方でも、ほとんどの場合は書面の郵送で手続きが完結すると案内されています。一方、相続登記、預貯金の解約、遺産分割協議書の作成などでは、原本書類、押印済み書類、印鑑証明書、戸籍関係書類などのやり取りが必要になることがあります。郵送で進める場合は、どの書類が原本で必要か、返却の有無、相続人が複数いる場合の回収方法を確認することが大切です。遠方に住んでいる方は、相談時に郵送対応の範囲を具体的に確認しましょう。

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