遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼できますか?
遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、司法書士に相談することを検討できます。遺産分割協議書には、相続人全員による協議が成立したこと、誰がどの財産を取得するか、協議成立日、相続人全員の署名と実印による押印などを記載することが一般的です。不動産については、住所ではなく登記事項証明書の記載に沿って正確に書く必要があり、預金についても銀行名や支店名、口座番号などを明記すると手続きが進めやすくなります。不備があると金融機関や法務局で受理されない可能性があるため、相続登記や預貯金解約を見据えて作成することが大切です。関連するよくある質問
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