相続人同士でもめている場合、司法書士に相談できますか?

相続人同士でもめている場合でも、まず状況を整理する相談はできます。ただし、すでに紛争が発生している場合や、相続人同士の代理交渉、裁判での解決が必要な場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。明成法務司法書士法人では、司法書士は予防法務に力を入れており、複雑な権利関係や裁判での解決が必要な事案では弁護士への相談を勧める旨が説明されています。一方で、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成に関する確認、相続手続きの流れの整理など、紛争化していない範囲で相談できることもあります。話し合いの前に必要な手続きを把握したい場合は、早めに相談するとよいでしょう。

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