急ぎの相続放棄でも相談できますか?

相続放棄は3ヶ月という短い期限があるため、急ぎの場合は早めに相談することが重要です。相続放棄の手続きでは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出し、許可を得る手続きと説明されています。明成法務司法書士法人では、相続放棄の必要書類の収集・作成、家庭裁判所への申立て、照会書への回答に関するアドバイス、受理後の債権者対応のアドバイスが案内されています。電話受付は平日・土日祝の9時から21時までとされているため、期限が迫っている場合は、亡くなった日、相続を知った日、借金が分かった経緯を整理して、できるだけ早く問い合わせましょう。

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