認知症対策として民事信託を利用できますか?どのような家族に向いていますか?

民事信託は、認知症により判断能力が低下する前に、子どもなど信頼できる家族へ財産管理の権限を託したい場合に利用されることがあります。対象となる財産は、不動産、預金、株式などで、信託契約に定めた目的に従って管理・処分を任せます。認知症後に成年後見制度を利用したくない方、二次相続以降の財産の承継先まで決めておきたい方、親が亡くなった後の障害のある子の生活を守りたい方などに関係する制度として説明されています。ただし、相談内容によっては遺言書や任意後見制度で対応できる場合もあります。自分の家族に合うかどうかは、財産内容と将来の管理目的を整理して確認しましょう。

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