相続登記
義務化された名義変更を、期限内に確実に。
戸籍の収集から法務局への申請まで。
名義変更を司法書士がまとめて代行します。
CONCERN
このようなお悩みはありませんか?
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実家の名義が、亡くなった親のままになっている
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相続登記の義務化を知ったが、何をすればいいかわからない
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名義変更に必要な戸籍の集め方がわからない
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平日に役所や法務局へ行く時間がない
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相続人が多く、話し合いがまとまるか不安
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期限を過ぎて過料の対象にならないか心配
そのようなお悩みは、 相続登記のプロにお任せください。
ABOUT
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方が所有していた不動産の名義を、
相続人の名義へ変更する手続きです。
2024年4月から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が義務づけられました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、こちらは原則として2027年3月31日までが期限です。
BEFORE & AFTER
先延ばしにしていた名義変更を、
3年の期限内に確実に。
書類集めのために平日の役所と法務局へ足を運ぶ手間が、依頼すればまとめてなくなります。
ご自身で行う場合
- 必要な手続きを自分で調べる
- 戸籍や評価証明書を自分で集める
- 遺産分割協議書を自分で作成する
- 申請書を作り法務局へ出向く
- 名義が故人のままで売却できない
相続登記へ依頼した場合
- 司法書士が最初から最後まで対応
- 必要書類の収集はすべて代行
- 遺産分割協議書の作成にも対応
- 法務局への申請は司法書士が担当
- 相続後の売却もあわせて相談できる
ご用意いただくのは、原則として印鑑証明書のみです。あとはすべてお任せください。
PROCESS
ご相談から完了までの流れ
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STEP.01
ご予約
(まずはLINE・お電話で)
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STEP.02
無料相談
(不動産の状況を伺います)
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STEP.03
ご提案・契約
(費用と方針の決定)
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STEP.04
手続き代行
(書類収集から申請まで対応)
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STEP.05
完了・報告
(登記完了書類を納品します)
FEE
相続登記の費用について
料金: ¥165,000(税込)~ ※内容によって変動する場合がございます。
相続登記の費用は、法定相続情報一覧図の作成を含めた定額制です。相続人や不動産の数によって別途費用がかかる場合も、お電話で簡単なお見積りをその場でお出しします。
FAQ
よくある質問
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名義変更は必ずしなければいけませんか?
2024年4月から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が期限で、正当な理由なく過ぎると10万円以下の過料の対象になります。
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何年も前の相続でも間に合いますか?
2024年4月より前に発生した相続は、原則として2027年3月31日までが期限です。時間が経つほど相続人が増えて権利関係が複雑になり、相続人が認知症になって遺産分割協議ができなくなることもあります。
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用意するものは何ですか?
原則として印鑑証明書のみです。戸籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書などは、すべてこちらで収集します。
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相続した家を売りたいのですが?
故人の名義のままでは売却できません。名義変更をしたうえでの売却についても、あわせてご相談いただけます。